○太宰府市行政事務改善委員会規程

平成7年8月31日

訓令第6号

(目的)

第1条 この訓令は、社会経済情勢の変化等に対応するため、太宰府市行政事務改善委員会(以下「委員会」という。)を置き、行政運営の効率化を図ることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 組織、機構の改善に関すること。

(2) 分掌事務の整理統合に関すること。

(3) 財務事務の改善に関すること。

(4) その他市長が指示する事項

(平7訓令8・一部改正)

(組織)

第3条 委員会の組織は、次の各号に掲げる職にある者で構成し、別に辞令を用いることなく委員に命じられたものとする。

(1) 副市長

(2) 教育長

(3) 市長部局の部長及び理事、教育委員会部局の部長及び理事、公営企業部局の部長及び議会部局の事務局長

(平8訓令13・平11訓令6・平15訓令5・平19訓令1・平20訓令4・平27訓令5・平27訓令10・平28訓令6・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 副委員長は、あらかじめ委員長が指名する委員をもって充てる。

4 委員長は、会議を総理し、委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平19訓令1・一部改正)

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(検討委員会の設置)

第6条 委員会に検討委員会を置く。

2 検討委員会は、委員会から付託された事項を検討協議し、会長が委員会に報告するものとする。

3 検討委員会は、15人以内の委員(以下「検討委員」という。)をもって組織し、職員の中から市長が任命する。

4 検討委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

5 検討委員会に会長及び副会長を置き、会長は総務部長をもって充て、副会長は検討委員の互選によりこれを定める。

6 会長は、会議を総理し、検討委員会を代表する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

7 検討委員会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

(平17訓令6・平19訓令1・平19訓令3・一部改正)

(研究部会の設置)

第7条 会長が必要と認めた場合、検討委員会に研究部会を置くことができる。

2 研究部会の組織及び運営は、会長がその都度定める。

(関係者の出席等)

第8条 会長は、必要に応じて関係課長等を検討委員会及び研究部会に出席させ、説明及び資料の提出を求めることができる。

(報告)

第9条 委員長は、委員会における決定事項を市長に報告しなければならない。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、総務部経営企画課において処理する。

(平12訓令1・平15訓令5・平18訓令4・平19訓令7・一部改正)

(委任)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成7年訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市行政事務改善委員会規程の規定は、平成7年9月1日から適用する。

(平成8年訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市行政事務改善委員会規程の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成11年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市行政事務改善委員会規程の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第5号)

この訓令は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成17年7月1日から適用する。

(平成18年訓令第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条、第2条、第6条及び第8条から第15条までの改正規定中収入役、会計管理者及び会計課に係る部分については、この規則の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、なお従前の例による。

(平成19年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年5月18日から適用する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成27年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市行政事務改善委員会規程等の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市環境基本計画策定委員会設置規程等の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市環境基本計画策定委員会設置規程等の規定は、平成28年4月1日から適用する。

太宰府市行政事務改善委員会規程

平成7年8月31日 訓令第6号

(平成28年6月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 企画・広報
沿革情報
平成7年8月31日 訓令第6号
平成7年10月13日 訓令第8号
平成8年5月31日 訓令第13号
平成11年6月28日 訓令第6号
平成12年3月31日 訓令第1号
平成15年9月26日 訓令第5号
平成17年7月29日 訓令第6号
平成18年3月29日 訓令第4号
平成19年3月27日 訓令第1号
平成19年6月1日 訓令第3号
平成19年9月27日 訓令第7号
平成20年4月11日 訓令第4号
平成27年6月26日 訓令第5号
平成27年9月30日 訓令第10号
平成28年6月29日 訓令第6号