○太宰府市行政事務改善委員会規程
平成7年8月31日
訓令第6号
太宰府市行政事務改善委員会規程(平成元年訓令第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、社会経済情勢の変化等に対応するため、太宰府市行政事務改善委員会(以下「委員会」という。)を置き、行政運営の効率化を図ることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 組織、機構の改善に関すること。
(2) 分掌事務の整理統合に関すること。
(3) 財務事務の改善に関すること。
(4) その他市長が指示する事項
(平7訓令8・一部改正)
(組織)
第3条 委員会の組織は、次の各号に掲げる職にある者で構成し、別に辞令を用いることなく委員に命じられたものとする。
(1) 副市長
(2) 教育長
(3) 市長部局の部長及び理事、教育委員会部局の部長及び理事、公営企業部局の部長及び議会部局の事務局長
(平8訓令13・平11訓令6・平15訓令5・平19訓令1・平20訓令4・平27訓令5・平27訓令10・平28訓令6・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 副委員長は、あらかじめ委員長が指名する委員をもって充てる。
4 委員長は、会議を総理し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平19訓令1・一部改正)
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(検討委員会の設置)
第6条 委員会に検討委員会を置く。
2 検討委員会は、委員会から付託された事項を検討協議し、会長が委員会に報告するものとする。
3 検討委員会は、15人以内の委員(以下「検討委員」という。)をもって組織し、職員の中から市長が任命する。
4 検討委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
5 検討委員会に会長及び副会長を置き、会長は総務部長をもって充て、副会長は検討委員の互選によりこれを定める。
6 会長は、会議を総理し、検討委員会を代表する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
7 検討委員会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
(平17訓令6・平19訓令1・平19訓令3・一部改正)
(研究部会の設置)
第7条 会長が必要と認めた場合、検討委員会に研究部会を置くことができる。
2 研究部会の組織及び運営は、会長がその都度定める。
(関係者の出席等)
第8条 会長は、必要に応じて関係課長等を検討委員会及び研究部会に出席させ、説明及び資料の提出を求めることができる。
(報告)
第9条 委員長は、委員会における決定事項を市長に報告しなければならない。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、総務部経営企画課において処理する。
(平12訓令1・平15訓令5・平18訓令4・平19訓令7・一部改正)
(委任)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成7年訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市行政事務改善委員会規程の規定は、平成7年9月1日から適用する。
附則(平成8年訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市行政事務改善委員会規程の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成11年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市行政事務改善委員会規程の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第5号)
この訓令は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成17年7月1日から適用する。
附則(平成18年訓令第4号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条、第2条、第6条及び第8条から第15条までの改正規定中収入役、会計管理者及び会計課に係る部分については、この規則の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、なお従前の例による。
附則(平成19年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成19年5月18日から適用する。
附則(平成19年訓令第7号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成27年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市行政事務改善委員会規程等の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市環境基本計画策定委員会設置規程等の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市環境基本計画策定委員会設置規程等の規定は、平成28年4月1日から適用する。