○太宰府市エコ・オフィス計画推進委員会規程

平成10年3月31日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、市職員自らが市民や事業者の模範となるため、太宰府市エコ・オフィス推進委員会(以下「委員会」という。)を置き、日常の業務の中で環境保全に向けた取り組みを実行していくことを目的とする。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 太宰府市エコ・オフィス計画の策定についての環境情報などの必要な資料の収集、提供等適切な支援に関すること。

(2) 太宰府市エコ・オフィス計画の進行管理に関すること。

(3) 庁内各課における環境保全に向けた取り組みに係わる率先行動計画に関すること。

(4) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会の組織は、次の各号に掲げる職員で構成し、別に辞令を用いることなく委員に命じられたものとする。

(1) 市民生活部長

(2) 管財課長及び環境課長

(3) 市長部局、教育委員会部局及び公営企業部局の課(所・局)並びに会計課、監査委員事務局及び議会事務局(以下「各課」と総称する。)の職員のうち、各課の長が推薦する職員1人

(平15訓令5・平19訓令1・平19訓令7・平26訓令7・平29訓令4・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長1人及び副委員長2人を置く。

2 委員長は市民生活部長をもって充てる。

3 副委員長は管財課長及び環境課長をもって充てる。

4 委員長は、会議を総理し、委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平15訓令5・平19訓令7・平26訓令7・平29訓令4・一部改正)

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、市民生活部環境課において処理する。

(平15訓令5・平26訓令7・平29訓令4・一部改正)

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第5号)

この訓令は、平成15年10月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条、第2条、第6条及び第8条から第15条までの改正規定中収入役、会計管理者及び会計課に係る部分については、この規則の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、なお従前の例による。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成26年訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

太宰府市エコ・オフィス計画推進委員会規程

平成10年3月31日 訓令第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 企画・広報
沿革情報
平成10年3月31日 訓令第1号
平成15年9月26日 訓令第5号
平成19年3月27日 訓令第1号
平成19年9月27日 訓令第7号
平成26年3月31日 訓令第7号
平成29年3月31日 訓令第4号