○太宰府市環境基本計画推進要綱
平成6年9月26日
要綱第14号
(目的)
第1条 この要綱は、今後の環境行政の基本となる太宰府市環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)を推進するために必要な事項を定めることにより、「人と環境にやさしいまほろばの里・太宰府」の実現に資することを目的とする。
(平13要綱1・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において「各課」とは、市長の事務部局の課及び所、会計課、教育委員会の事務部局の課、公営企業の事務部局の課並びに議会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の各事務局をいう。
(平19要綱11・一部改正)
(計画の推進)
第3条 各課は、それぞれの所管業務において環境基本計画の推進に努めるとともに互いに協力し、全庁的な推進を図るものとする。
2 各課は、環境基本計画の望ましい環境像及び環境目標の実現に努めるものとする。
(平13要綱1・一部改正)
(環境基本計画の推進と諸施策との調整等)
第4条 各課は、所管業務の実施にあたっては環境基本計画との整合を図るよう努め、環境資源の利用にあたっての基本方針及び地区別環境配慮指針と事業別又は行為別環境配慮指針に掲げられた事項に配慮するとともに、環境保全及び創造の施策を積極的に推進するものとする。
2 各課は、事業の許認可等にあたっては、できるかぎり環境基本計画を踏まえて助言、指導を行うものとする。
3 環境資源を利用する計画及び事業については、環境基本計画との整合及び調整を図るため、各課で主宰する庁内連絡調整会議等を活用するとともに、必要に応じて個別に調整を行うものとする。
(平13要綱1・一部改正)
(国等への要請等)
第5条 各課は、環境基本計画で示す国、県等の公共事業に対して、できるかぎり環境基本計画を踏まえて要請や意見を述べるものとする。
(平13要綱1・一部改正)
(市民、事業者への支援等)
第6条 各課は、市民、事業者が良好な環境づくりを行うにあたって適切な支援、指導等を行うものとする。
(環境情報の整備等)
第7条 各課は、環境基本計画の効果的推進に必要な環境情報の収集及び整備を図り、市民、事業者等への情報の提供に努めるものとする。
(平13要綱1・一部改正)
(計画の普及及び啓発)
第8条 各課は、環境基本計画を推進するため、普及及び啓発に努めるものとする。
(平13要綱1・一部改正)
(環境基本計画推進委員会)
第9条 環境基本計画の推進に係る次の事項について庁内の協議及び調整を行うため、環境基本計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(1) 環境基本計画に係る基本的事項
(2) 推進要綱の改定
(3) その他環境基本計画の推進に係る必要な事項
2 委員会は、別表に掲げる職にあるもので構成し、別に辞令を用いることなく委員に命じられたものとする。
3 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員長は環境課長をもって充て、副委員長はあらかじめ委員長が指名する委員をもって充てる。
4 委員長は、会議を総理し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、会議の議長となる。
7 委員長は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(平13要綱1・平15要綱9・平24要綱8・平26要綱2・平29要綱3・一部改正)
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、市民生活部環境課において処理する。
(平15要綱9・一部改正、平24要綱8・旧第11条繰上、平26要綱2・平29要綱3・一部改正)
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平24要綱8・旧第12条繰上)
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成8年要綱第1号)
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年要綱第3号)
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年要綱第7号)
この要綱は、平成9年12月1日から施行する。
附則(平成12年要綱第1号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年要綱第1号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年要綱第9号)
この要綱は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成15年要綱第9号)
この要綱は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成18年要綱第7号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年要綱第1号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、別表第1の規定は、なお従前の例による。
附則(平成19年要綱第11号)
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年要綱第2号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年要綱第8号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年要綱第7号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年要綱第2号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年要綱第3号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(平29要綱3・全改)
環境基本計画推進委員会委員名簿
所属 | 委員 |
総務部 | 総務課長、経営企画課長、管財課長、防災安全課長、地域コミュニティ課長 |
市民生活部 | 環境課長 |
健康福祉部 | 福祉課長 |
都市整備部 | 都市計画課長、建設課長、上下水道課長 |
観光経済部 | 観光推進課長、産業振興課長 |
教育部 | 社会教育課長、学校教育課長、文化財課長、文化学習課長 |