○太宰府市環境審議会規則

平成3年5月30日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、太宰府市附属機関設置に関する条例(昭和60年条例第17号)第2条の規定に基づき、太宰府市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平13規則2・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議し、市長に答申するものとする。

(1) 太宰府市環境基本条例(平成13年条例第3号。以下「条例」という。)第8条に規定する環境基本計画の策定に関すること。

(2) 条例第11条に規定する年次報告書に関すること。

(3) 条例第14条に規定する侵害行為中止命令に関すること。

(4) その他良好な環境の保全及び創造に係る基本的事項に関すること。

(平13規則2・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、10人の委員をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者 4人

(2) 関係行政機関の職員 1人

(3) 市民 2人

(4) 事業所代表 1人

(5) 関係団体の代表 2人

(平11規則11・全改、平15規則26・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人置き委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会議を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、市民生活部環境課において処理する。

(平11規則11・平15規則47・平26規則14・平29規則20・一部改正)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第8条の改正規定は平成11年6月1日から、第1条の改正規定は同年8月1日から施行する。

(平成13年規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年規則第26号)

この規則は、平成15年4月30日から施行する。

(平成15年規則第47号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成26年規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年規則第20号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

太宰府市環境審議会規則

平成3年5月30日 規則第23号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 企画・広報
沿革情報
平成3年5月30日 規則第23号
平成11年5月28日 規則第11号
平成13年3月30日 規則第2号
平成15年4月25日 規則第26号
平成15年9月26日 規則第47号
平成26年3月31日 規則第14号
平成29年3月31日 規則第20号