○太宰府市総合計画策定委員会設置規程

昭和56年3月20日

訓令第3号

注 昭和63年11月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この訓令は、太宰府市の総合計画を策定するため、太宰府市総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、総合計画の策定に関する調査、研究及び計画の策定を行い、よって計画行政の推進に寄与することを目的とする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため必要な資料の収集、調査、研究及び計画の策定を行い、総合計画の素案を作成する。

(昭63訓令6・一部改正)

(委員)

第3条 委員会の委員は、総務部長並びに市長部局、教育委員会部局、公営企業部局、議会事務局及び監査委員事務局の各課(所・局・館)長が推薦する各課(所・局・館)の職員とし、市長が任命する。

(平16訓令14・全改、平17訓令6・平18訓令6・平19訓令3・平19訓令7・平20訓令4・平20訓令6・平23訓令11・平25訓令2・一部改正)

(委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、総務部長をもって充てる。

3 副委員長は、あらかじめ委員長が指名する委員をもって充て、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(平16訓令14・全改、平17訓令6・平19訓令3・平19訓令7・一部改正)

(小委員会)

第5条 委員長が必要と認めたときは、委員会に小委員会を設けることができる。

2 小委員会の長及び構成員は、委員長が委員の中から指名する。

(平16訓令14・全改)

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。

2 小委員会は、その長が招集し、議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 議長は、必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(平16訓令14・全改、平19訓令7・一部改正)

(通知及び報告)

第7条 委員長は、調査内容及び会議の内容を速やかに主管課に通知するとともに、必要に応じて市長に報告し、必要な指示を受けるものとする。

2 委員は、調査内容及び会議内容を速やかに所属課長及び所属部長に報告し、必要な指示を受けるものとする。

(昭63訓令6・旧第7条繰下・一部改正、平16訓令14・旧第8条繰上)

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部経営企画課において処理する。

(昭63訓令6・旧第8条繰下、平9訓令1・平12訓令1・平13訓令11・平15訓令5・一部改正、平16訓令14・旧第9条繰上、平19訓令7・一部改正)

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(昭63訓令6・旧第10条繰下・一部改正、平16訓令14・旧第11条繰上)

この訓令は、公布の日から施行し昭和56年1月1日から適用する。

(昭和61年訓令第1号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年訓令第6号)

この訓令は、昭和63年12月1日から施行する。

(平成3年訓令第4号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年訓令第5号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年訓令第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年訓令第9号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年訓令第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成11年訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。

(平成12年訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第11号)

この訓令は、平成13年7月1日から施行する。

(平成14年訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第5号)

この訓令は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成17年7月1日から適用する。

(平成18年訓令第6号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年5月18日から適用する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年訓令第11号)

この訓令は、平成23年7月1日から施行する。

(平成25年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の太宰府市総合計画策定委員会設置規程の規定、第2条の規定による改正後の太宰府市同和対策推進会議規程の規定、第3条の規定による改正後の太宰府市地域防災計画策定協議会規程の規定、第4条の規定による改正後の太宰府市補助金等検討委員会設置規程の規定、第5条の規定による改正後の太宰府市指定管理者候補者選定委員会規程の規定、第6条の規定による改正後の太宰府市総合交通体系検討委員会規程の規定、第7条の規定による改正後の太宰府市新型インフルエンザ対策本部設置規程の規定及び第8条の規定による改正後の太宰府市協働のまちづくり推進委員会規程の規定は、平成24年12月25日から適用する。

太宰府市総合計画策定委員会設置規程

昭和56年3月20日 訓令第3号

(平成25年3月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 企画・広報
沿革情報
昭和56年3月20日 訓令第3号
昭和61年3月25日 訓令第1号
昭和63年11月30日 訓令第6号
平成3年3月30日 訓令第4号
平成5年3月12日 訓令第5号
平成6年3月14日 訓令第1号
平成8年3月28日 訓令第9号
平成9年3月31日 訓令第1号
平成11年3月29日 訓令第1号
平成11年9月28日 訓令第8号
平成12年3月31日 訓令第1号
平成13年6月29日 訓令第11号
平成14年3月29日 訓令第1号
平成15年9月26日 訓令第5号
平成16年12月21日 訓令第14号
平成17年7月29日 訓令第6号
平成18年3月29日 訓令第6号
平成19年6月1日 訓令第3号
平成19年9月27日 訓令第7号
平成20年4月11日 訓令第4号
平成20年8月11日 訓令第6号
平成23年6月30日 訓令第11号
平成25年3月28日 訓令第2号