○太宰府市法令等審査委員会規則

昭和50年5月22日

規則第233号

(設置)

第1条 条例、規則及び規程の制定改廃、法令の解釈等に関する事項について適正かつ統一的な事務処理をはかるため太宰府市法令等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審査事項)

第2条 委員会において、審査する事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 条例、規則及び規程の制定改廃に関する事項

(2) 重要又は異例に属する法令等の解釈及び運用に関する事項

(3) 重要又は異例に属する訴訟、不服申立等に関する事項

(4) その他法令等の審査上必要と認められる事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員若干人で組織する。

2 委員長は、総務課長をもって充てる。

3 委員は、市職員のうちから市長が任命する。

(平12規則1・平15規則47・平18規則23・平19規則33・平21規則2・一部改正)

(委員長の職務)

第4条 委員長は委員会の事務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とし委員長が招集する。

2 定例会の時期は、2月、5月、8月、11月の各中旬とする。

3 臨時会は、必要に応じて開く。

4 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

(持回り審査)

第6条 委員長は、会議を招集する時間的余裕がないと認めるとき、又は軽易な事案について会議に付議する必要がないと認めるときは、委員会の会議に付議すべき事案(以下「事案」という。)について持回りにより審査させることができる。

(平19規則33・一部改正)

(事案の提出)

第7条 委員会に事案を提出しようとするときは、第5条第2項に定める月の前月の末日までに総務課長に提出しなければならない。

(平4規則16・平12規則1・平15規則47・平18規則23・平19規則33・平21規則2・一部改正)

(事案の説明)

第8条 委員長は、必要があると認めるときは、提出事案の主管課長若しくは担当者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(平12規則1・平15規則47・平18規則23・平19規則33・平21規則2・一部改正)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年規則第47号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成18年規則第23号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第33号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

太宰府市法令等審査委員会規則

昭和50年5月22日 規則第233号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 文書・公印
沿革情報
昭和50年5月22日 規則第233号
平成4年6月16日 規則第16号
平成12年3月31日 規則第1号
平成15年9月26日 規則第47号
平成18年3月29日 規則第23号
平成19年9月27日 規則第33号
平成21年3月23日 規則第2号