○太宰府市例規集取扱規程

昭和48年6月23日

規程第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、太宰府市例規集(以下「例規集」という。)の取扱い及びその他必要な事項を定めるものとする。

(平5訓令2・一部改正)

(取扱等の総括)

第2条 例規集の取扱い及びその他必要な事項については、総務課長がこれを総括し、例規集が常に有効に活用されるような措置を講じなければならない。

(平12訓令1・平15訓令5・平18訓令4・平19訓令7・平21訓令3・一部改正)

(貸与及び贈与)

第3条 例規集は、次の各号に掲げるものに貸与する。

(1) 市長、副市長及び教育長

(2) 課長職以上の職員

(3) 市議会議員

(4) 教育委員、監査委員及び法令等審査委員

(5) その他市長が必要と認めたもの

2 例規集の貸与は、特別に認められた場合を除く外、その在任中とする。

3 例規集は、市長が特に必要と認めたものには贈与することができる。

4 第1項及び前項の規定により貸与又は贈与を受けた者は、借用書又は受領書を総務課長に提出しなければならない。ただし、太宰府市例規集台帳に押印することで借用書の提出にかえることができる。

(平5訓令2・平12訓令1・平15訓令3・平15訓令5・平18訓令4・平19訓令1・平19訓令7・平21訓令3・一部改正)

(保管等)

第4条 例規集の保管は、被貸与者が常に善良なる管理を行い、みだりに不用の文字を記入する等の行為をしてはならない。

2 被貸与者が転職、退職その他の事由により、例規集を貸与された職を離れるときは、必ず所属課長を経て後任者に引継ぐか、又は総務課長に返却しなければならない。

(平12訓令1・平15訓令5・平18訓令4・平19訓令7・平21訓令3・一部改正)

(紛失等)

第5条 被貸与者は、例規集を紛失又はき損したときは、遅帯なく所属課長を経て総務課長に届け出なければならない。

2 前項の起因が故意又は重大な過失によるものであると認められるときは、その実費を弁償させることができる。

(平12訓令1・平15訓令5・平18訓令4・平19訓令7・平21訓令3・一部改正)

(追録の発行及び加除)

第6条 追録の発行は、原則として年4回定例市議会後に行うものとする。

2 追録を受領したときは、被貸与者は、直ちに誤りのないよう加除するものとする。ただし、都合により(株)ぎょうせいの加除員をして加除させることができる。その場合は、指定加除日に所属課ごとにとりまとめ、総務課長の指示によるものとする。

(平12訓令1・平15訓令5・平18訓令4・平19訓令7・平21訓令3・一部改正)

(例規集の整理)

第7条 総務課長は、例規集の貸与又は贈与の状況を明らかにするため、太宰府市例規集台帳を整備しなければならない。

(平12訓令1・平15訓令5・平18訓令4・平19訓令7・平21訓令3・一部改正)

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平5訓令2・全改)

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年6月25日から適用する。

(平成5年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成12年訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成15年訓令第5号)

この訓令は、平成15年10月1日から施行する。

(平成18年訓令第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条、第2条、第6条及び第8条から第15条までの改正規定中収入役、会計管理者及び会計課に係る部分については、この規則の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、なお従前の例による。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

太宰府市例規集取扱規程

昭和48年6月23日 規程第8号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 文書・公印
沿革情報
昭和48年6月23日 規程第8号
平成5年3月12日 訓令第2号
平成12年3月31日 訓令第1号
平成15年6月20日 訓令第3号
平成15年9月26日 訓令第5号
平成18年3月29日 訓令第4号
平成19年3月27日 訓令第1号
平成19年9月27日 訓令第7号
平成21年3月23日 訓令第3号