○文書の左横書きに関する特別措置規則
昭和47年3月31日
規則第161号
第2条 この規則制定前に制定された規則は、左横書きに改める。この場合、章、条、項及び号を次のように改める。
(2) 項 1 2 3
(3) 号 (1) (2) (3)
(4) 号の細別 ア イ ウ
(ア) (イ) (ウ)
第3条 規則中の数字は、すべてアラビヤ数字に改める。ただし、数量的な感じのうすい熟語、固有名詞はこの限りでない。
第4条 規則中、次の表の左欄に掲げる語句は、それぞれ右欄に掲げる語句に改める。
左の | 次の |
左記 | 下記 |
左ノ | 次ノ |
左ニ | 次ニ |
左に | 次に |
左記の | 次の |
右 | 上記 |
右の | 上記の |
同右 | 同上 |
上欄 | 左欄 |
下欄 | 右欄 |
附則
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。