○文書の左横書きに関する特別措置規則

昭和47年3月31日

規則第161号

第1条 この規則は、昭和47年4月1日から当市において文書左横書きを実施するにあたり、この規則の施行前に公布された規則を左横書きに改めるため必要な特別措置について定めることを目的とする。

第2条 この規則制定前に制定された規則は、左横書きに改める。この場合、章、条、項及び号を次のように改める。

(1) (章) 第1条(章) 第2条 第3条

(2) 項 1 2 3

(3) 号 (1) (2) (3)

(4) 号の細別 ア イ 

(ア) (イ) (ウ)

第3条 規則中の数字は、すべてアラビヤ数字に改める。ただし、数量的な感じのうすい熟語、固有名詞はこの限りでない。

第4条 規則中、次の表の左欄に掲げる語句は、それぞれ右欄に掲げる語句に改める。

左の

次の

左記

下記

左ノ

次ノ

左ニ

次ニ

左に

次に

左記の

次の

上記

右の

上記の

同右

同上

上欄

左欄

下欄

右欄

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

文書の左横書きに関する特別措置規則

昭和47年3月31日 規則第161号

(昭和47年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 文書・公印
沿革情報
昭和47年3月31日 規則第161号