○文書の左横書きに関する特別措置条例
昭和47年3月23日
条例第326号
(1) 章、節、款及び条番号の漢数字はアラビヤ数字に、号を表わす漢数字はかっこ書きのアラビヤ数字に、号をさらに細分する「イロハニホ・・・・」は「アイウエオ・・・・」に、「(い)(ろ)(は)(に)(ほ)・・・・」、「1.2.3.4.5.・・・・」、「(1)(2)(3)(4)(5)・・・・」及び「(一)(二)(三)(四)(五)・・・・」は「(ア)(イ)(ウ)(エ)(オ)・・・・」に改める。
(2) 前号に定めるもののほか、漢数字は、固有名詞及び数としての観念が失われたものを除きアラビヤ数字に、「左記」は「下記」に、「左表」は「次表」に、「左の」又は「左記の」は「次の」に、「左に」は「次に」に、「右」又は「前記」は「上記」に、「前表」は「上記の表」に改める。
附則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。