○文書の左横書きに関する特別措置条例

昭和47年3月23日

条例第326号

(目的)

第1条 この条例は、当市において文書の左横書きを実施するにあたり、この条例の施行前に公布された条例を左横書きに改めるため必要な特別措置に関する事項を定めることを目的とする。

(特別措置)

第2条 この条例の施行前に公布された条例は、左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の変更その他必要な措置については、次の各号に定めるところによる。

(1) 章、節、款及び条番号の漢数字はアラビヤ数字に、号を表わす漢数字はかっこ書きのアラビヤ数字に、号をさらに細分する「イロハニホ・・・・」は「アイウエオ・・・・」に、「(い)(ろ)(は)(に)(ほ)・・・・」、「1.2.3.4.5.・・・・」、「(1)(2)(3)(4)(5)・・・・」及び「(一)(二)(三)(四)(五)・・・・」は「(ア)(イ)(ウ)(エ)(オ)・・・・」に改める。

(2) 前号に定めるもののほか、漢数字は、固有名詞及び数としての観念が失われたものを除きアラビヤ数字に、「左記」は「下記」に、「左表」は「次表」に、「左の」又は「左記の」は「次の」に、「左に」は「次に」に、「右」又は「前記」は「上記」に、「前表」は「上記の表」に改める。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

文書の左横書きに関する特別措置条例

昭和47年3月23日 条例第326号

(昭和47年3月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 文書・公印
沿革情報
昭和47年3月23日 条例第326号