○太宰府市電子計算機端末装置のデータ保護及び運営に関する規程

昭和59年12月28日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、太宰府市の電子計算機端末装置(以下「端末装置」という)によるデータの保護及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平22訓令4・一部改正)

(管理責任者)

第2条 電子計算機の本体に通信回線で結合し、データを入出力する端末装置等の管理は、設置されている課のデータ取扱責任者(以下「責任者」という)が行うものとする。

2 責任者は端末装置の適正な運営を確保するとともに端末装置から出力されたデータ等を厳正に管理しなければならない。

3 責任者は端末装置の操作実績として操作年月日、業務名、取扱員の氏名、時間、件数等を記録し保管しなければならない。

(端末装置の操作)

第3条 端末装置は責任者の指示又は承認を受けた者(以下「取扱員」という)が操作するものとする。

2 文書情報課長は端末装置の操作に必要なパスワードを定め責任者を通じて、取扱員に通知するものとする。

3 取扱員は前項の規定により付与されたパスワードを他に漏らしてはならない。

(平9訓令1・平12訓令1・平13訓令11・平19訓令7・平21訓令3・平24訓令1・平26訓令7・一部改正)

(端末装置の操作制限)

第4条 端末装置は次の各号に掲げる場合を除きみだりに操作してはならない。

(1) 責任者が指示又は承認した事務を処理するとき。

(2) 端末装置の操作訓練を行うとき。

(3) 保守点検を行うとき。

(取扱員の通知)

第5条 責任者は端末装置の取扱員を指定したときは文書により文書情報課長に通知しなければならない。

2 責任者は取扱員が異動・休職又は退職等したときは、直ちに端末装置取扱報告書(別記様式)により文書情報課長に報告するとともに、当該取扱員に付与されたパスワードを返還しなければならない。

3 取扱員は附設の印刷機使用については、データ保護による取扱いに留意し、汚損等の用紙処理についても、個人情報の保護について適切な措置を講じるものとする。

(平9訓令1・平12訓令1・平13訓令11・平19訓令7・平21訓令3・平22訓令4・平24訓令1・平26訓令7・一部改正)

(入出力等)

第6条 端末装置より入力又は出力できる項目は、端末装置を設置する課の事務に属する項目及び太宰府市電子計算機処理におけるデータ保護管理規程(昭和56年訓令第7号)第7条第2項の規定により承認を得た項目とする。

2 取扱員は端末装置の入出力等使用後は画面上にデータが表示されたままにならぬよう注意して対処するものとする。

(操作時間)

第7条 取扱員の作業時間は当分の間、2時間を限度とし一連続作業は1時間とし、1時間ごとに10分間の休息時間をおくものとする。

2 取扱員が端末装置作業に従事する場合は、連続作業時間内においても、リラックスして、作業中の姿勢と反対に身体を動かす等、疲労の蓄積防止につとめ、効率を図るものとする。

(平22訓令4・旧第8条繰上)

(健康管理)

第8条 取扱員の健康管理のために健康診断の実施等必要な措置を講じるものとする。

2 前条第2項に定める作業の取扱員の健康診断(以下「特別健康診断」という。)は年1回一般定期健康診断に併せ実施するものとする。

3 前項の特別健康診断実施後において異常の申し出があった者については、必要に応じて随時対応するものとする。

4 前項に定める特別健康診断の検査項目は次のとおりとする。

(1) 視力検査(5メートル30センチメートル視力)

(2) 屈折検査

(3) 調節力検査

(4) 視野検査

(5) 前各号に定めるもののほか産業医が必要と認める検査

(平22訓令4・旧第9条繰上)

(作業環境)

第9条 責任者は端末装置作業域における照明・湿度、騒音、その他環境について、常に端末装置の操作に支障のない状態を維持するように努めるものとする。

(平22訓令4・旧第10条繰上)

(操作指導)

第10条 文書情報課長及び責任者は取扱員に端末装置の操作法を必要に応じ、随時指導するものとする。

2 文書情報課長は年1回以上端末装置の操作法、作業環境など端末装置の適正利用に必要な事項を随時調査し、指導に資するものとする。

(平9訓令1・平12訓令1・平13訓令11・平19訓令7・平21訓令3・一部改正、平22訓令4・旧第11条繰上、平24訓令1・平26訓令7・一部改正)

(委任)

第11条 この訓令に定めるもののほか端末装置の運営等に関し、必要な事項は市長が別に定める。

(平22訓令4・旧第12条繰上・一部改正)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和63年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和62年11月1日から適用する。

(平成4年訓令第5号)

この訓令は、平成4年9月1日から施行する。

(平成9年訓令第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第11号)

この訓令は、平成13年7月1日から施行する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平22訓令4・全改)

画像

太宰府市電子計算機端末装置のデータ保護及び運営に関する規程

昭和59年12月28日 訓令第6号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 情報の公開・保護
沿革情報
昭和59年12月28日 訓令第6号
昭和63年3月30日 訓令第4号
平成4年8月31日 訓令第5号
平成9年3月31日 訓令第1号
平成12年3月31日 訓令第1号
平成13年6月29日 訓令第11号
平成19年9月27日 訓令第7号
平成21年3月23日 訓令第3号
平成21年11月13日 訓令第14号
平成22年8月9日 訓令第4号
平成24年3月22日 訓令第1号
平成26年3月31日 訓令第7号