○太宰府市情報公開条例
平成9年3月31日
条例第4号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 情報の公開(第5条―第15条)
第3章 情報公開の総合的な推進(第16条―第19条)
第4章 雑則(第20条―第23条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、市民の知る権利を尊重し、市の保有する情報の公開に必要な事項を定め、市の諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにするとともに、市政への市民参画を促進し、市政に対する市民の理解と信頼を深め、もって開かれた市政の一層の推進に寄与することを目的とする。
(平15条例1・全改)
(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び議会をいう。
(2) 情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
イ 公文書館その他これらに類する施設等において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(3) 情報の公開 情報を閲覧若しくは視聴に供し、又は情報(フィルムを除く。)の写しを交付すること等をいう。
(平18条例1・平25条例46・一部改正)
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、市民の知る権利を十分に尊重し、情報の公開の求めに積極的に応えるよう努めるとともに、個人に関する情報をみだりに公にすることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(平15条例1・一部改正)
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより情報の公開を受けたものは、これによって得た情報を、この条例の目的に即して適正に使用するとともに、その情報を濫用し、第三者の権利を侵害することのないよう努めなければならない。
第2章 情報の公開
(請求権者)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の管理する情報の公開を請求することができる。
(公開の請求の手続)
第6条 前条の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び事務所又は事業所の所在地)
(2) 公開請求をしようとする情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、当該公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(平18条例1・全改)
(公開の決定及び通知)
第7条 実施機関は、公開請求書を受理したときは、これを受理した日の翌日から起算して14日以内に、当該請求に係る情報を公開するか否かの決定をしなければならない。ただし、前条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
3 実施機関は、第1項の決定をしたときは、速やかに、公開請求者に対し、当該決定の内容(情報の公開を行う場合は、その日時及び場所を含む。)を書面により通知しなければならない。
(平18条例1・平28条例1・一部改正)
(情報の存否)
第8条 公開請求に対し、当該公開請求に係る情報が存在しているか否かを答えるだけで非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該情報の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
(平18条例1・追加)
(公開の実施)
第9条 実施機関は、第7条第1項の規定により情報の公開をする旨の決定をしたときは、速やかに、公開請求者に対し、当該情報の公開を行わなければならない。
2 実施機関は、情報を公開することにより、当該情報が汚損し、又は破損するおそれがあるときその他相当の理由があるときは、当該情報を複写したものによって情報の公開を行うことができる。
(1) 文書、図画及び写真 閲覧、写しの交付又は規則で定める方法
(2) フィルム 閲覧、視聴又は規則で定める方法
(3) 電磁的記録 電磁的記録の種別等を勘案して規則で定める方法
(平18条例1・旧第8条繰下・一部改正、平25条例46・平28条例1・一部改正)
(情報の公開義務)
第10条 実施機関は、公開の請求に係る情報に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されているときを除き、当該情報の公開をしなければならない。
(1) 法令又は条例の規定により、公開することができないと認められる情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令又は条例等の規定により、何人も閲覧することができるものとされている情報
イ 公表することを目的として作成し、又は取得した情報
ウ 法令又は条例等の規定による許可、免許、届出その他これらに相当する行為に際して作成し、又は取得した情報であって、公開することが公益上必要と認められるもの
エ 公務員の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職及び氏名に関する情報
(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体その他の公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的地位を明らかに害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法人等又は個人の事業活動によって生じ、又は生じるおそれのある危害から人の生命、身体又は健康を保護するため、公開することが必要であると認められる情報
イ 法人等又は個人の違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生じるおそれのある支障から消費生活その他市民の生活を保護するために、公開することが必要であると認められる情報
(4) 市の機関内部若しくは機関相互間又は市と国若しくは他の地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)との間における審議、協議、検討、調査、試験研究等の意思形成過程に関する情報であって、公開することにより、当該又は将来の同種の審議、協議、検討、調査、試験研究等の公正かつ適切な実施に著しい支障を生じるおそれのあるもの
(5) 市又は国等の機関が行う取締り、監督、検査、試験、人事、入札、交渉、争訟、許認可その他市又は国等の事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業の目的が達成できなくなるおそれのあるもの、当該情報を本来保有する第三者との信頼関係を著しく損なうおそれのあるものその他当該又は将来の同種の事務事業の公正かつ適切な執行に著しい支障を生じるおそれのあるもの
(6) 市と国等との間における協議、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との信頼関係又は協力関係を著しく害するおそれのあるもの
(7) 公開することにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他市民生活の安全と秩序の維持に支障を生じるおそれのある情報
(平15条例1・一部改正、平18条例1・旧第9条繰下、平25条例46・一部改正)
2 実施機関は、前条各号のいずれかに該当する情報であっても、期間の経過により当該情報の公開を拒む理由がなくなったときは、当該情報の公開をしなければならない。
(平18条例1・旧第10条繰下)
(第三者に対する意見書提出の機会の付与)
第12条 実施機関は、第7条第1項の決定(以下「公開等決定」という。)をするに当たって、公開請求に係る情報に第三者に関する情報が含まれているときは、当該第三者に対し、公開請求に係る情報の表示その他必要な事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該情報の公開に反対の意見を表示する意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を確保するとともに、公開決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。
(平18条例1・追加、平28条例1・一部改正)
(審査請求に関する手続)
第13条 公開請求者は、公開等決定に対して不服があるときは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づき、実施機関に対し、審査請求をすることができる。
2 前項の審査請求は、当該決定があったことを知った日の翌日から起算して3月以内にしなければならない。
3 公開請求者は、実施機関が公開請求を受理した日の翌日から起算して14日以内又は第7条第2項の規定による延長後の期間までに公開等決定をしなかったときは、審査請求をすることができる。
(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。
(2) 審査請求に係る公開等決定の全部を認容して当該審査請求に係る情報の全部を公開するとき。ただし、当該公開等決定について第三者から反対意見書が提出されているときを除く。
5 前項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公開等決定について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
6 審査会は、第4項の規定により諮問を受けたときは、これを審査し、その諮問を受けた日の翌日から起算して60日以内に、実施機関に対し、その審査の結果を答申しなければならない。
7 実施機関は、前項の答申を尊重し、その答申を受けた日の翌日から起算して14日以内に、審査請求について裁決をし、その理由を付して審査請求人に通知しなければならない。
(平28条例1・全改、令5条例2・一部改正)
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第14条 公開等決定又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。
(平28条例1・全改)
(意見の陳述)
第14条の2 審査会は、審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、当該申立てをした者(以下「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。
2 前項本文の規定による意見の陳述(以下「口頭意見陳述」という。)は、審査会が期日及び場所を指定し、審査請求人、参加人及び諮問をした実施機関を招集してさせるものとする。
3 口頭意見陳述において、申立人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
4 口頭意見陳述において、審査会は、申立人のする陳述が審査請求に係る事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。
5 口頭意見陳述に際し、申立人は、審査会の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、諮問をした実施機関に対して質問を発することができる。
(平28条例1・追加)
(他の法令等との調整)
第15条 法令又は他の条例等に、情報を閲覧し、縦覧し、若しくは視聴し、又は情報の写し若しくは謄抄本の交付を受けることができる旨の規定がある場合(市の施設等において、情報を市民の利用に供している場合を含む。)における当該情報の公開については、当該法令又は他の条例等の規定によるものとする。
(平18条例1・旧第13条繰下)
第3章 情報公開の総合的な推進
(情報公開の総合的な推進に関する市の責務)
第16条 市は、その保有する情報を積極的に市民の利用に供するため、この条例の規定による情報の公開を行うほか、情報提供施策及び情報公表施策の拡充整備を図ることにより、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
(平18条例1・旧第14条繰下)
(情報提供施策の拡充)
第17条 実施機関は、市民が必要とする情報を的確に把握し、市政に関する正確でわかりやすい情報を市民が迅速かつ容易に得られるよう、情報提供施策の拡充に努めるものとする。
(平18条例1・旧第15条繰下)
(情報公表施策の整備拡充)
第18条 実施機関は、法令又は条例等により義務付けられた情報公表制度において、情報の内容の充実及び公表の方法の整備を図るほか、市民に必要な市政に関する情報を的確に把握し、積極的に公表するよう努めるものとする。
(平18条例1・旧第16条繰下)
(出資法人の情報公開)
第19条 市長は、市が出資している法人で規則に定めるものに対し、この条例の趣旨にのっとり、情報公開を行うため必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。
(平15条例1・追加、平18条例1・旧第17条繰下)
第4章 雑則
(情報目録の供覧)
第20条 実施機関は、当該実施機関の管理する情報の目録及びその検索に必要なその他の資料を作成し、所定の場所に常に備え置いて、一般の閲覧に供しなければならない。
(平15条例1・旧第17条繰下、平18条例1・旧第18条繰下)
(費用負担)
第21条 情報の公開の請求又は申出をして、情報の写しの交付を受けるものは、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
(平15条例1・旧第18条繰下、平18条例1・旧第19条繰下)
(運用状況の公表)
第22条 市長は、毎年1回、この条例の運用状況について、一般に公表するものとする。
(平15条例1・旧第19条繰下、平18条例1・旧第20条繰下)
(委任)
第23条 この条例の施行に関し、必要な事項は、実施機関が別に定める。
(平15条例1・旧第20条繰下、平18条例1・旧第21条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例のうち情報の公開に関する規定は、平成9年4月1日(以下「適用日」という。)以後に決裁等が行われた情報について適用する。
(適用日前情報の公開)
3 前項の規定にかかわらず、適用日前に決裁等が行われた情報のうち、公開のための整理が終わったものとして実施機関が指定した情報については、その指定した日からこの条例のうち情報の公開に関する規定を適用する。
(適用日前情報の任意的な公開)
4 実施機関は、適用日前情報(前項の規定による指定がなされたものを除く。)について情報の公開の申し出があった場合においては、これに応じるよう努めるものとする。
附則(平成15年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第46号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 実施機関の決定に対する審査請求であって、この条例の施行前にされた公開等決定に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。