○太宰府市長の職務代理者を定める規則

平成10年3月31日

規則第2号

太宰府市長職務代理者規則(昭和45年規則第128号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項及び第3項の規定により、市長の職務を代理する職員を指定し、及び上席の職員を定めることを目的とする。

(平19規則1・一部改正)

(職務代理者)

第2条 法第152条第2項に規定する市長の職務を代理する職員は、総務部長とする。

(平19規則1・一部改正)

第3条 法第152条第3項に規定する市長の職務を代理する上席の職員は、部長の職にある職員で次の順序による。

(1) 給料の号給の高い者

(2) 給料の号給の同じ者については、部長の在職期間の長い者

(3) なお、同じであるときは、職員としての在職期間の長い者

(4) なお、同じであるときは、年齢の多い者

(5) なお、同じであるときは、くじで定めた者

(平19規則1・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

太宰府市長の職務代理者を定める規則

平成10年3月31日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成10年3月31日 規則第2号
平成19年3月27日 規則第1号