○太宰府市長の職務代理者を定める規則
平成10年3月31日
規則第2号
太宰府市長職務代理者規則(昭和45年規則第128号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項及び第3項の規定により、市長の職務を代理する職員を指定し、及び上席の職員を定めることを目的とする。
(平19規則1・一部改正)
(職務代理者)
第2条 法第152条第2項に規定する市長の職務を代理する職員は、総務部長とする。
(平19規則1・一部改正)
第3条 法第152条第3項に規定する市長の職務を代理する上席の職員は、部長の職にある職員で次の順序による。
(1) 給料の号給の高い者
(2) 給料の号給の同じ者については、部長の在職期間の長い者
(3) なお、同じであるときは、職員としての在職期間の長い者
(4) なお、同じであるときは、年齢の多い者
(5) なお、同じであるときは、くじで定めた者
(平19規則1・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。