○太宰府市後援等に関する規程

平成8年3月28日

告示第1号

(目的)

第1条 この告示は、各種団体等が主催者となって行事を行う際、本市に共催又は後援(以下「後援等」という。)の要請があった場合に関し、必要な事項を定めることにより、事務の適正かつ能率的な処理を図ることを目的とする。

(平22告示1・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 共催 事業について共同で主催を行い、共同主催者としての責任を明確にし、及び分担するものをいう。

(2) 後援 事業の趣旨に賛同し、次の区分により行政等の援助を行うものをいう。

 実質後援 補助金の給付、物的援助、経済的援助、事業の運営に関する人的支援、その他直接事業に対し支援を行うもの

 名義後援 実質的な援助はないが、本市の名義を使用させることにより、後援の意思を表明するもの

(平22告示1・一部改正)

(対象事業)

第3条 次の各号のいずれにも該当する事業については、後援等を申請できるものとする。

(1) 学術、教育、文化、スポーツその他公共の福祉の向上に寄与する事業

(2) 営利を主たる目的としない事業

(3) 政治的活動、宗教的活動でない事業

(4) 多数の市民を対象としている事業

(5) 暴力行為や迷惑、侵害となるようなことのない事業

(6) その他公共性について積極的であると認められる事業

(対象団体)

第4条 本市が後援等を行うことができる事業の団体等については、次の各号に掲げるものとする。

(1) 国、地方公共団体及び公共的団体

(2) 公益法人その他これに準ずる団体(政治的活動及び宗教活動を行う団体を除く。)

(3) 市民の生活、健康の向上、地域の経済並びに教育、文化及びスポーツの振興に関する団体で、規約、事務局、役員、経理機構及び活動内容が明確な団体

(4) 前3号に掲げるものが構成員となり、学術に関するものや本市が公益上必要と認め補助金などを支出している団体

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が適当と認める団体

(申請)

第5条 後援等の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、後援等申請書(様式第1号)に、事業計画書、収支予算書等その他市長が求める資料を添えて提出しなければならない。

2 提出については、当該事業の行われる2週間前までに市長に提出しなければならない。

(後援等の決定等)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請の内容を十分審査し、適当と認める場合には、後援等決定通知書(様式第2号)により申請者あてに通知しなければならない。

2 申請者は、前項の通知を受けた後、後援等の申請内容に変更が生じた場合は、後援等変更届出書(様式第3号)により速やかに市長に届け出なければならない。

3 過去において決定の条件に違反した者及び事業報告を怠った者に対しては、原則として、新たな承認は行わないものとする。

(平22告示1・一部改正)

(後援等の取消)

第7条 市長は、後援等について虚偽の申請や内容等に著しい変更があった場合には、後援等を取り消すことができる。

(事業報告)

第8条 後援等を受けた者は、当該事業終了後後援等事業報告書(様式第4号)に事業収支決算書等関係資料を添えて、市長に報告するものとする。ただし、市長がその報告が必要でないと認めた場合はこの限りではない。

(平22告示1・一部改正)

(事務処理等)

第9条 後援等の申請に関わる受付その他の事務処理等については、関係課の意見を聞き、総務部総務課において処理する。

(平19告示4・平21告示1・一部改正)

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成18年告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年告示第4号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年告示第1号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年告示第1号)

この告示は、平成22年3月1日から施行する。

(平22告示1・全改)

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(平22告示1・全改)

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(平22告示1・全改)

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(平22告示1・全改)

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太宰府市後援等に関する規程

平成8年3月28日 告示第1号

(平成22年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成8年3月28日 告示第1号
平成18年3月1日 告示第1号
平成19年9月27日 告示第4号
平成21年3月23日 告示第1号
平成22年2月25日 告示第1号