○太宰府市庁用マイクロバス運行管理規則
昭和57年6月14日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、庁用マイクロバス(以下「マイクロバス」という。)の適正な運行を図り、業務の効率を高めるために必要な事項を定めるものとする。
(昭63規則23・全改)
(運行方法)
第2条 マイクロバスは、市が指定した責任運転手によらなければ運行することはできない。
(使用許可)
第3条 マイクロバスの使用は、次の各号の一に該当する場合に許可するものとする。
(1) 市の機関が行政を遂行するうえで必要とする場合
(2) 市長が委嘱した委員で構成する団体(以下「団体」という。)が視察・研修等のため参加者15人以上で必要とする場合
(3) 市の行事に参加するため必要とする場合
2 マイクロバスの使用にあたって市長は、必要に応じて条件を付すことができるものとする。
(昭63規則23・平4規則1・一部改正)
2 許可申請書の受付期間は、使用希望日の1月前から10日前までとする。ただし、市の機関については受付期間内に許可申請書を提出できなかった特別の理由があるときは、この限りでない。
3 主管課(所・局)の長は、使用希望団体から許可申請書が提出されたときは、使用目的及び運行計画等を調査し、その運行に対し意見を具さなければならない。
(昭63規則23・平16規則31・平19規則33・一部改正)
(運行・運休日・運行時間)
第5条 マイクロバスの運行は、平日のみとし、太宰府市の休日を定める条例(平成元年条例第23号)第1条に規定する休日は、原則として運休とする。
2 運行時間は、太宰府市職員の勤務時間等に関する条例(昭和30年条例第10号)第2条に規定する職員の勤務時間と同一とする。
3 前2項の規定にかかわらず、特に市長が運行を必要と認めたときは、この限りでない。
(平5規則36・一部改正)
(使用の優先)
第6条 マイクロバスの使用は、原則として使用許可申請書受付順とする。ただし、団体に使用許可した後で、市の機関がマイクロバス使用の必要を生じたときは、その使用許可を取り消し、市の機関を優先して使用させることができる。
(昭63規則23・平16規則31・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(昭63規則23・一部改正、平16規則31・旧第9条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年5月1日から適用する。
附則(昭和63年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第1号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市庁用マイクロバス運行管理規則の規定は、平成15年10月1日から適用する。
附則(平成19年規則第33号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
様式第1号から様式第4号まで 略