○太宰府市防火管理規程

昭和48年4月18日

規程第5号

注 昭和63年11月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この訓令は、太宰府市役所における防火管理の徹底を期し、もって火災その他の災害による物的及び人的被害を軽減することを目的とする。

(昭63訓令12・一部改正)

(予防管理組織)

第2条 常時の火災予防について徹底を期するため防火管理者を置き、その下に防火担当責任者、火元責任者を置く。

2 消防用設備、避難施設その他火気使用施設について、適正管理と機能保持のため、点検検査員を指名し、点検検査を行わせるものとする。

3 前各項による責任者及び点検検査員は、次のとおりとする。

予防管理組織表

画像

(昭63訓令12・平3訓令13・平6訓令8・平8訓令7・平9訓令1・平11訓令8・平12訓令1・平15訓令5・平17訓令6・平19訓令7・平21訓令3・平24訓令1・平26訓令7・平29訓令4・一部改正)

(自衛消防組織)

第3条 火災その他事故発生時の被害を最小限度にとどめるために、自衛消防隊長を最高の責任者として班長及び班員をおく。

自衛消防組織

画像

(昭63訓令12・平3訓令13・平9訓令1・平11訓令8・平12訓令1・平15訓令5・平19訓令7・平21訓令3・平24訓令1・平26訓令7・平29訓令4・一部改正)

(点検検査基準)

第4条 火災予防上の自主検査、消防用設備等の点検基準は次のとおりとする。

(1) 自主検査

区分

検査内容

回数

検査員

たき火喫煙管理

一般事項(/屋内/屋外/)

随時終業後

関係火元責任者

火気使用施設

機械・ガス器具

〃  管理状況

随時終業後

毎週1回以上

(2) 消防用設備等点検

区分

検査内容

外観的事項

作動・性能機能事項

精密検査

検査

消防の用に供するもの 消火警報避難設備等

一般

全般

1月1回

2月1回

6ケ月1回

4年1回

第2条のとおり

消火活動上必要な施設 排煙設備・連絡送水管

上記設備の管理上の消火器の員数・出入口・通路・非常口の障害状況等

毎月1回以上

(昭63訓令12・一部改正)

(改善措置及び記録の保存)

第5条 前条に基づく改善を要する事項を発見した場合は、速やかに防火管理者に報告するものとする。

2 点検検査結果は、その都度別に定める検査票及び維持台帳等記録し、保存しなければならない。

(昭63訓令12・一部改正)

(臨時火気使用)

第6条 構内の建物内外において臨時に火気を使用する場合は、火元責任者を経て防火管理者の許可を得なければならない。

2 前項の許可を受けた場合は、消火器等の配置をし、それぞれ使用上の注意事項を誠実に守らなければならない。

3 建物内外において喫煙禁止の指定を受けた場所では、禁煙を遵守しなければならない。

(昭63訓令12・一部改正)

(警報伝達及び火気使用の規制)

第7条 構内の諸設備について、火災警報発令下又はその他の事情により火災発生の危険が切迫していると認めたときは、防火管理者はその旨を構内全般に伝達し、防火管理者その他の責任者は、火気使用等の中止又は危険な場所への立入禁止を命ずることができる。

(昭63訓令12・一部改正)

(防衛)

第8条 構内外に火災発生又はその他の災害が発生した場合は、被害を最小限度にとどめるため自衛消防組織の編成により、別に定める消火、通報、避難及び誘導計画により、担当任務の遂行にあたるものとする。

(昭63訓令12・一部改正)

(防火教育)

第9条 職員は、進んで防火に関する教育を受け、防火管理の完璧を期するよう努力しなければならない。

(平3訓令13・一部改正)

(消防訓練)

第10条 有事に際し、被害を最小限にとどめるため、総合訓練を年間1回以上実施し、技術の練磨を図るものとする。

(平23訓令16・全改)

(連絡事項)

第11条 防火管理者は、常に消防機関と連絡を密にし、より防火管理の適正を期するよう努力しなければならない。

2 連絡事項は、次のとおりとする。

(1) 消防計画の提出(改正の際はその都度)

(2) 査察の要請

(3) 教育訓練指導の要請

(4) 建物及び諸設備の使用変更時の事前連絡及び法令に基づく諸手続の促進

(5) その他防火管理について必要事項

第12条 この訓令は、太宰府市役所に出入する請負業者又は運搬業者にも適用する。

(昭63訓令12・一部改正)

この規程は、昭和48年4月18日から施行する。

(昭和55年訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和57年訓令第5号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和63年訓令第12号)

この訓令は、昭和63年12月1日から施行する。

(平成3年訓令第13号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年訓令第8号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年訓令第7号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年訓令第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。

(平成12年訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第5号)

この訓令は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成17年7月1日から適用する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

太宰府市防火管理規程

昭和48年4月18日 規程第5号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和48年4月18日 規程第5号
昭和55年9月29日 訓令第8号
昭和57年3月30日 訓令第5号
昭和63年11月30日 訓令第12号
平成3年3月30日 訓令第13号
平成6年3月31日 訓令第8号
平成8年3月28日 訓令第7号
平成9年3月31日 訓令第1号
平成11年9月28日 訓令第8号
平成12年3月31日 訓令第1号
平成15年9月26日 訓令第5号
平成17年7月29日 訓令第6号
平成19年9月27日 訓令第7号
平成21年3月23日 訓令第3号
平成23年11月9日 訓令第16号
平成24年3月22日 訓令第1号
平成26年3月31日 訓令第7号
平成29年3月31日 訓令第4号