○太宰府市プロジェクト・チームの設置等に関する規程
平成8年3月28日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、太宰府市職務執行規則(昭和43年規則第94号)第3条の2の規定に基づき、プロジェクト・チームの設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置の基準)
第2条 プロジェクト・チーム(以下「チーム」という。)は、原則として2以上の部の分掌事務に関連する市の緊要な課題について、各分野の専門担当者の参画を得て、その解決を図ることが適当である場合に設置することができる。
(設置の手続)
第3条 チームを設置しようとするときは、その所掌する事務に最も密接な関連を有する事務を所掌する部長は、プロジェクト・チーム設置要望書(別記様式)を総務部長に提出するものとする。
2 総務部長は、前項のプロジェクト・チーム設置要望書に基づき、チームの設置について経営会議に提案するものとする。
3 市長は、特に必要と認めた場合は、前2項の規定にかかわらずチームを設置し、又は当該事務を所掌する部長にチームの設置を指示することができる。
(平17訓令6・平19訓令3・平31訓令1・一部改正)
(所掌事務)
第4条 チームの所掌事務は、市長が認める緊要な課題の解決を図るため、当該課題にかかる計画の策定、調査研究、解決方策の提案及び実施をするものとする。
(構成員)
第5条 チームの構成員(以下「メンバー」という。)は、おおむね5人以上15人以内とし、職員のうちから市長が任命する。
(平17訓令6・一部改正)
(総括者)
第6条 チームに総括者(以下「リーダー」という。)及びサブリーダーを置くものとし、職員のうちから市長が任命する。
2 リーダーは、上司の命を受け、チームの事務を統括しメンバーを指揮監督する。
3 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故あるとき又はリーダーが欠けたときは、その職務を代理する。
(職務従事の形態)
第7条 メンバーの職務従事の形態は、次のとおりとする。
(1) 現所属のまま、命を受けた期間、専らチームの事務に従事するもの
(2) 現所属のまま、必要の都度、チームの事務に従事するもの
(状況報告及び協力要請)
第8条 リーダーは、チームにおける業務の進行状況を随時市長へ報告するとともに、必要があるときは、関係部課長に対し、協力を求めることができる。
(関係部課の協力義務)
第9条 チームの職務に関係する部課の長は、チームの職務遂行に積極的に協力し、プロジェクトの完遂を援助しなければならない。
(成果の報告)
第10条 リーダーは、プロジェクトが完遂されたときは、速やかにその成果を市長に報告するものとする。
(予算の措置及び執行)
第11条 チームの職務遂行に要する予算の措置及び執行に関する事務は、チームの庶務担当課で行うものとする。
(メンバーの服務)
第12条 第7条第1号の場合においては、メンバーの出張命令、休暇その他の服務についての命令及び承認等は、リーダーが行うものとし、その事務処理は、チームの庶務担当課が行うものとする。
(庶務担当課)
第13条 チームの庶務担当課は、当該プロジェクトと関連のある関係課のうちから市長が指定する。
(チームの解散)
第14条 市長は、次の各号の一に該当する場合は、チームを解散するものとする。
(1) 設置目的が達成されたとき。
(2) 設置期間が満了したとき。
(3) 設置期間内に設置目的を達成することが困難と認められるとき。
附則
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成17年7月1日から適用する。
附則(平成19年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成19年5月18日から適用する。
附則(平成31年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
(平17訓令6・全改、平19訓令3・一部改正)