○太宰府市議会公印規程

昭和42年4月17日

議会規則第7号

注 昭和63年11月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 議会の事務局における公印の形成、管守及び使用については、この訓令の定めるところによる。

(平6議会訓令1・一部改正)

(公印の種類)

第2条 公印は、次のとおりとする。

(1) 太宰府市議会印

(2) 太宰府市議会議長印

(3) 太宰府市議会副議長印

(4) 太宰府市議会常任委員長印

(5) 太宰府市議会運営委員長印

(6) 太宰府市議会特別委員長印

(7) 太宰府市議会事務局長印

(平6議会訓令1・平30議会訓令1・一部改正)

(ひな形及び寸法等)

第3条 公印の寸法等は、別表のとおりとする。

(管守)

第4条 公印は、事務局長が管守する。

2 公印は、上司の承認を受けた場合のほか、管守場所以外に持ち出してはならない。

(公印台帳)

第5条 事務局長は、公印台帳を備え、公印登録簿(別記様式)に公印を登録するものとする。

(公印の調製及び改刻等)

第6条 事務局長は、公印を調製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

(公印紛失の措置)

第7条 公印が紛失その他事故により所在不明となったときは、直ちに議長に報告しなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 太宰府町議会公印規程(昭和34年議会規則第4号)は、廃止する。

(昭和57年議会告示第2号)

この告示は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年議会告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和63年議会規則第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成6年議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市議会公印規程の規定は、平成6年3月25日から適用する。

(平成30年議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市議会公印規程の規定は、平成30年3月1日から適用する。

別表(第3条関係)

(昭63議会規則1・全改、平6議会訓令1・平30議会訓令1・一部改正)

(寸法の単位 ミリメートル)

名称

書体

寸法

個数

形式

用途

管守者

市議会印

れい書

縦横18

1

画像

市議会名をもって発する公文書

議会事務局長

市議会議長印

れい書

縦横18

1

画像

市議会議長名をもって発する公文書

議会事務局長

れい書

縦横18

1

画像

市議会議長名をもって発する公文書

議会事務局長

れい書

縦横27

1

画像

表彰状用

議会事務局長

市議会副議長印

れい書

縦横18

1

画像

市議会副議長名をもって発する公文書

議会事務局長

市議会常任委員長印

れい書

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1

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市議会常任委員長名をもって発する公文書

議会事務局長

太宰府市議会運営委員長印

れい書

縦横18

1

画像

市議会運営委員長名をもって発する公文書

議会事務局長

市議会特別委員長印

れい書

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1

画像

市議会特別委員長名をもって発する公文書

議会事務局長

議会事務局長印

れい書

縦横18

1

画像

議会事務局長名をもって発する公文書

議会事務局長

画像

太宰府市議会公印規程

昭和42年4月17日 議会規則第7号

(平成30年3月30日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和42年4月17日 議会規則第7号
昭和57年3月24日 議会告示第2号
昭和57年10月5日 議会告示第3号
昭和63年11月30日 議会規則第1号
平成6年6月24日 議会訓令第1号
平成30年3月30日 議会訓令第1号