○太宰府市議会公印規程
昭和42年4月17日
議会規則第7号
注 昭和63年11月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 議会の事務局における公印の形成、管守及び使用については、この訓令の定めるところによる。
(平6議会訓令1・一部改正)
(公印の種類)
第2条 公印は、次のとおりとする。
(1) 太宰府市議会印
(2) 太宰府市議会議長印
(3) 太宰府市議会副議長印
(4) 太宰府市議会常任委員長印
(5) 太宰府市議会運営委員長印
(6) 太宰府市議会特別委員長印
(7) 太宰府市議会事務局長印
(平6議会訓令1・平30議会訓令1・一部改正)
(ひな形及び寸法等)
第3条 公印の寸法等は、別表のとおりとする。
(管守)
第4条 公印は、事務局長が管守する。
2 公印は、上司の承認を受けた場合のほか、管守場所以外に持ち出してはならない。
(公印台帳)
第5条 事務局長は、公印台帳を備え、公印登録簿(別記様式)に公印を登録するものとする。
(公印の調製及び改刻等)
第6条 事務局長は、公印を調製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
(公印紛失の措置)
第7条 公印が紛失その他事故により所在不明となったときは、直ちに議長に報告しなければならない。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 太宰府町議会公印規程(昭和34年議会規則第4号)は、廃止する。
附則(昭和57年議会告示第2号)
この告示は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年議会告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年議会規則第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成6年議会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市議会公印規程の規定は、平成6年3月25日から適用する。
附則(平成30年議会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市議会公印規程の規定は、平成30年3月1日から適用する。
別表(第3条関係)
(昭63議会規則1・全改、平6議会訓令1・平30議会訓令1・一部改正)
(寸法の単位 ミリメートル)
名称 | 書体 | 寸法 | 個数 | 形式 | 用途 | 管守者 |
市議会印 | れい書 | 縦横18 | 1 | 市議会名をもって発する公文書 | 議会事務局長 | |
市議会議長印 | れい書 | 縦横18 | 1 | 市議会議長名をもって発する公文書 | 議会事務局長 | |
れい書 | 縦横18 | 1 | 市議会議長名をもって発する公文書 | 議会事務局長 | ||
れい書 | 縦横27 | 1 | 表彰状用 | 議会事務局長 | ||
市議会副議長印 | れい書 | 縦横18 | 1 | 市議会副議長名をもって発する公文書 | 議会事務局長 | |
市議会常任委員長印 | れい書 | 縦横18 | 1 | 市議会常任委員長名をもって発する公文書 | 議会事務局長 | |
太宰府市議会運営委員長印 | れい書 | 縦横18 | 1 | 市議会運営委員長名をもって発する公文書 | 議会事務局長 | |
市議会特別委員長印 | れい書 | 縦横18 | 1 | 市議会特別委員長名をもって発する公文書 | 議会事務局長 | |
議会事務局長印 | れい書 | 縦横18 | 1 | 議会事務局長名をもって発する公文書 | 議会事務局長 |