○太宰府市議会の議決すべき事件を定める条例
昭和41年11月4日
条例第200号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件を次のとおり定める。
(1) 総合計画の基本構想及び基本計画の策定、変更又は廃止に関すること。
(2) 水道用水として取水するための水利権者との契約に関することで必要と認められるもの
(3) 宅地造成事業実施に伴う事業者との契約に関することで必要と認められるもの
(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第11条の都市施設で計画決定及び変更に関することで必要と認められるもの
(5) 都市計画法第12条の市街地開発事業の決定及び変更に関することで必要と認められるもの
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第310号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。