○太宰府市の執務時間を定める規則

平成元年8月31日

規則第27号

太宰府市の執務時間は、太宰府市の休日を定める条例(平成元年条例第23号)で定める太宰府市の休日を除き、午前8時30分から午後5時までとする。

この規則は、平成元年9月1日から施行する。

(平成4年規則第19号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

太宰府市の執務時間を定める規則

平成元年8月31日 規則第27号

(平成4年6月30日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成元年8月31日 規則第27号
平成4年6月30日 規則第19号