○太宰府市の執務時間を定める規則
平成元年8月31日
規則第27号
太宰府市の執務時間は、太宰府市の休日を定める条例(平成元年条例第23号)で定める太宰府市の休日を除き、午前8時30分から午後5時までとする。
附則
この規則は、平成元年9月1日から施行する。
附則(平成4年規則第19号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
○太宰府市の執務時間を定める規則
平成元年8月31日
規則第27号
太宰府市の執務時間は、太宰府市の休日を定める条例(平成元年条例第23号)で定める太宰府市の休日を除き、午前8時30分から午後5時までとする。
附則
この規則は、平成元年9月1日から施行する。
附則(平成4年規則第19号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。