○太宰府市役所の位置に関する条例
昭和30年3月1日
条例第2号
太宰府市役所の位置は、次のとおりとする。
太宰府市観世音寺一丁目1番1号
附則
この条例は、昭和30年3月1日から施行する。
附則(昭和33年条例第71号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和33年規則第27号で昭和34年1月1日から施行)
附則(平成5年条例第21号)
この条例は、平成5年11月8日から施行する。
○太宰府市役所の位置に関する条例
昭和30年3月1日
条例第2号
太宰府市役所の位置は、次のとおりとする。
太宰府市観世音寺一丁目1番1号
附則
この条例は、昭和30年3月1日から施行する。
附則(昭和33年条例第71号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和33年規則第27号で昭和34年1月1日から施行)
附則(平成5年条例第21号)
この条例は、平成5年11月8日から施行する。
昭和30年3月1日 条例第2号
(平成5年11月5日施行)
◆ | 昭和30年3月1日 | 条例第2号 |
◇ | 昭和33年3月31日 | 条例第71号 |
◇ | 平成5年11月5日 | 条例第21号 |