○太宰府市役所の位置に関する条例

昭和30年3月1日

条例第2号

太宰府市役所の位置は、次のとおりとする。

太宰府市観世音寺一丁目1番1号

この条例は、昭和30年3月1日から施行する。

(昭和33年条例第71号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和33年規則第27号で昭和34年1月1日から施行)

(平成5年条例第21号)

この条例は、平成5年11月8日から施行する。

太宰府市役所の位置に関する条例

昭和30年3月1日 条例第2号

(平成5年11月5日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
昭和30年3月1日 条例第2号
昭和33年3月31日 条例第71号
平成5年11月5日 条例第21号