個人情報保護制度
市が保有している個人情報が外部に漏れたり、乱用されたりしないように、市に対して、個人情報を適正に取り扱うことを義務づけた制度です。本人の個人情報は、本人に限って開示請求をすることができます。
また、本人の個人情報の記録に誤りがあるときや、条例の趣旨に反して個人情報が収集・保管されているときは、訂正又は削除の請求をすることができ、条例の趣旨に反して個人情報が本来の目的以外に使用されていたり、市以外の外部に提供されているときは中止の請求をすることができます。
ただし、本人の個人情報であっても、法令等に定めがあるものなどは開示できないことがあります。
1 請求の手続き
市役所3階総務課にある所定の請求書に必要事項を記入し、本人と確認できる書類(自動車運転免許証、健康保険の被保険者証、旅券等)を添えて提出します(印鑑は不要です)。
市は、請求書を受け取り、原則として15日以内に開示するかどうかを決定し文書で通知します。
2 実施機関
実施機関は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者および議会です。
3 利用料
利用料は無料ですが、コピーをとる場合はA3サイズまで1枚につき10円が必要です。