ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > くらしの情報 > 税金 > 税に関する証明 > 本人以外の税務証明申請には原則委任状が必要です

本文

本人以外の税務証明申請には原則委任状が必要です

ページID:0002846 更新日:2021年8月31日更新 印刷ページ表示

個人情報保護のため、「本人以外の人が税務証明を申請する場合」は、原則委任状が必要です。

取り扱い変更点
令和元年9月30日まで(変更前) 令和元年10月1日から(変更後)

本人以外の人が税務証明を申請する場合、委任状が必要。

ただし、「同一世帯の親族」からの申請であれば、委任状は省略可。

本人以外の人が税務証明を申請する場合、委任状が必要。

「同一世帯の親族」からの申請でも、委任状は必要。

委任状を省略できる場合

以下の場合は、これまでどおり委任状を省略することができます。

納税管理人、相続人(注釈1)などが申請する場合

申請日時点の同一世帯(注釈2)の親族(注釈3)が市県民税にかかる所得証明、課税・非課税証明、営業証明を申請し、使用目的が以下の場合

  • 扶養申請
  • 年金関係
  • 確定申告
  • 福祉関係
  • 児童手当
  • 奨学金・授業料免除
  • 就学支援金
  • 官公庁提出

車検用軽自動車税納税証明を申請する場合

同一世帯(注釈2)員が申告用納付額証明を申請する場合

注釈

  1. 相続人は、戸籍謄本など相続権を確認できる書類が必要です。
  2. 同一世帯に限りますので、同住所にお住まいであっても別世帯の人が申請する場合は委任状が必要です。
  3. 親族とは、配偶者、血族、姻族のことです。

令和元年10月1日から、窓口請求用の税務証明等(閲覧)申請書および委任状の様式を変更しております。以下のリンクから取得していただくか、市役所窓口に備え付けのものをご使用ください。