ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > くらしの情報 > 税金 > 個人住民税(市・県民税) > 個人住民税(市・県民税)の公的年金からの特別徴収制度

本文

個人住民税(市・県民税)の公的年金からの特別徴収制度

ページID:0001684 更新日:2021年8月31日更新 印刷ページ表示

 年金受給者の納税の便宜を図るため、これまで納税通知書や口座振替等で納付していただいていた個人住民税(市・県民税)を、社会保険庁などの「年金保険者」が老齢基礎年金などの公的年金から 特別徴収 (差し引き)して直接納付する制度が、 平成21年10月 から開始されました。

注意:この制度は納税方法の変更であり、これにより新たな税負担が生じるものではありません。

特別徴収の対象者

対象者

 個人住民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金等の受給があり、年度初日(4月1日)において65歳以上、かつ老齢基礎年金等を受給している人。
ただし、次のような場合は対象外となります。

  1. 老齢基礎年金等の年額が18万円未満の場合
  2. 当該年度の特別徴収対象税額が、老齢基礎年金等の年額を上回る場合
  3. 介護保険料が年金から特別徴収されていない場合

注意:平成22年度税制改正により、65歳未満の人の公的年金等に係る税額についても(給与所得に係る税額に加算して)、給与から特別徴収(差し引き)できるようになりました。
【平成21年度は普通徴収(個人納付)で、特別徴収はできませんでした。】

特別徴収の対象となる年金の種類

対象年金

 老齢または退職を支給事由とする公的年金(老齢基礎年金、老齢年金、退職年金など)

注意:障害年金や遺族年金は、税金のかからない非課税所得ですので、特別徴収の対象とはなりません。

特別徴収の対象となる税額

 前年の1月から12月までに支給された公的年金等(厚生年金、共済年金、企業年金などを含む)の所得に対する個人住民税所得割額および均等割額が対象となります。

注意:公的年金以外に給与所得や不動産所得などを有している人については、公的年金からの特別徴収とは別に、給与からの特別徴収(差し引き)、納付書や口座振替による個人納付をしていいただく必要があります。

特別徴収の方法

新たに特別徴収の対象となった初年度

 年税額の2分の1 を上半期に普通徴収(第1期の6月、第2期の8月に個人納付)し、 残りの2分の1を下半期(10月、12月、2月)に年金から特別徴収(差し引き)します。

年金特別徴収計算表
課税月 第1期(6月) 第2期(8月) 10月 12月 2月
期別 上半期 下半期
徴収方法 普通徴収(個人納付) 特別徴収(年金から差し引き)
税額

年税額の

4分の1

年税額の

4分の1

年税額の

6分の1

年税額の

6分の1

年税額の

6分の1

特別徴収が継続される2年目以降

前年度から特別徴収の対象となっている人は、上半期(4月、6月、8月)については前年度の年税額の6分の1づつの額を各月において特別徴収(これを「仮徴収」といいます)し、下半期(10月、12月、2月)に当該年度の年税額から仮徴収した額を差し引いた残額を各月に振り分けて特別徴収(「本徴収」といいます)します。

年金特別徴収計算表
課税月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
期別 上半期 下半期
徴収方法 特別徴収(仮徴収)

特別徴収(本徴収)

税額

前年度の年税額の6分の1

前年度の年税額の6分の1 前年度の年税額の6分の1 年税額から仮徴収税額を引いた額の3分の1 年税額から仮徴収税額を引いた額の3分の1 年税額から仮徴収税額を引いた額の3分の1

関連ページ