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男女共同参画推進条例
本条例は、太宰府市男女共同参画審議会からの答申を基に検討し、平成17年太宰府市議会第4回定例議会に提案しました。そして同年12月19日可決され、12月21日に公布しました。
この条例は、一人ひとりの人権が尊重された男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者等の責務を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項及び苦情等の申出の処理に関する事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的としています。(第1条)
男女共同参画社会とは、男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会のことです。(第2条)
本市は、今後この条例に基づき市民や事業者の皆さんと一緒に男女共同参画社会を目指していきますので、ご理解とご協力をお願いします。