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心身に中程度以上の障害のある子(20歳未満)を扶養している父母または養育者に手当が支給されます。一定額以上の所得がある場合は受けられません。
所得制限があり、一定額以上の所得がある場合は、手当が減額されたり、手当の全額が支給されないことがあります。
市では、児童福祉法及び身体障害者福祉法の精神にのっとり、経済的な助成を行うことを目的とし心身障害児に対し看護料を支給しています。
重度の心身障害のため、日常生活を営むうえに著しく支障がある障害児であり、その家族が障害児の介護を行っている世帯で、特別児童扶養手当の受給者に支給します。
児童1人につき月額7,000円
8月、12月、3月に支払月の前月分(3月期については、12月から3月分)までの分が指定された金融機関の受給者口座に振り込まれます。
看護料を受給するには「重度心身看護料認定請求書」の提出が必要です。特別児童扶養手当申請の際に、手続きをしてください。
障害児福祉手当とは、20歳未満の常時特別な介護を要する在宅の重度障害者で、支給要件に該当する方が対象です。(ただし、施設入所中の人や、障害を事由とする年金を受給している人は対象外で、所得制限もあります。)
注意:障害児福祉手当については、健康福祉部福祉課に問い合わせしてください。