戸籍の届出における本人確認について
近年、全国各地で本人の知らない間に偽造の婚姻届や養子縁組等が提出され、戸籍に不実の記載がされるという事件が相次いで発生しています。そこで虚偽の届出を防ぐため、市民課では平成20年5月1日より、以下のような本人確認を行っています。皆様のご理解とご協力をお願い致します。
対象となる届出
認知届、婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届
対象者
窓口で上記の届出を持参された方(使者を含む)
本人確認の方法
(1)運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付き)といった、国又は地方公共団体の機関が発行した有効期限内の本人顔写真付きの書類。
(2)上記のいずれもお持ちでない人は、健康保険証、年金手帳、学生証、法人が発行した身分証明書等の内から2種類以上。
本人への通知
本人確認出来なかった届出人及び、窓口に来られなかった届出人に対しては、届出があったことを郵便でお知らせします。