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08.戸籍の届出
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戸籍の届出
子供が生まれた時(出生届)
担当課
市民課
届出期間
出生日から14日以内(出生日を含む)
届出地
父母の本籍地、届出人の所在地、出生地のいずれかの役所
届出人
父または母、同居者、出産に立ち会った医師、助産師の順
必要なもの
出生届(出生証明書付き)、母子健康手帳、国民健康被保険証(加入者のみ)、届出人の印鑑
※祖父母が使者として届け出る場合でも、届出人欄は必ず父または母の署名が必要です。
※子の名前は常用漢字、人名漢字、ひらがな、カタカナに限ります。
亡くなった時(死亡届)
担当課
市民課
届出期間
亡くなったことを知った日から7日以内
届出地
死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡地のいずれかの役所
届出人
親族、同居者、家主、地主又は家屋や土地の管理人の順
必要なもの
死亡届(死亡診断書付き)、届出人の印鑑
※国民年金、国民健康保険、老人医療・乳幼児医療などの各医療、介護保険などの各手続
きが発生します。死亡届を提出後で構いませんので、市民課までお問い合わせ下さい。
結婚する時(婚姻届)
担当課
市民課
届出期間
届けた日から法律上の効果が発生
届出地
夫または妻の本籍地、夫または妻の所在地のいずれかの役所
届出人
夫と妻
必要なもの
婚姻届、夫妻双方の印鑑(結婚して姓が変わる方は旧姓の印鑑)、本籍地以外に届け出る場合は戸籍の謄本1通(例えば、夫の本籍地に出す場合は妻の戸籍謄本、夫妻双方の本籍地以外に出す場合は双方の戸籍謄本)
※婚姻届には、証人として夫妻以外の成人2名の署名が必要です。
※未成年者は父母の同意書が必要です。
本人確認を行います
離婚する時(離婚届)
協議離婚の場合
担当課
市民課
届出期間
届けた日から法律上の効果が発生
届出地
夫妻の本籍地、夫または妻の所在地のいずれかの役所
届出人
夫と妻
必要なもの
離婚届、夫妻双方の印鑑、本籍地以外に届け出る場合は戸籍の謄本1通
※協議離婚届には、証人として夫妻以外の成人2名の署名が必要です。
※未成年の子供がある時は親権者を定めてください。
本人確認を行います
裁判離婚の場合:詳しくは市民課までおたずねください
担当課
市民課
届出期間
調停成立・審判確定・判決確定の日から10日以内
届出地
申立人の本籍地、申立人の所在地のいずれかの役所
届出人
原則として申立人
必要なもの
離婚届、届出人の印鑑、本籍地以外に出す場合は戸籍謄本、調停調書の謄本または審判や判決の謄本と確定証明書
本人確認を行います
本籍を移す時(転籍届)
担当課
市民課
届出期間
届けた日から法律上の効果が発生
届出地
本籍地、転籍地、届出人の所在地のいずれかの役所
届出人
戸籍の筆頭者と配偶者
必要なもの
転籍届、筆頭者配偶者双方の署名及び印鑑、旧本籍地の戸籍謄本1通。(太宰府市内で 転籍する場合は不要です)
その他の届出については、市民課までおたずねください
このページに関する
問い合わせ
部署: 市民課
電話番号: 092-921-2121
FAX番号: 092-921-1601
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直接担当課
へお問い合わせください。
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