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現在位置:太宰府市ホームページの中の分類別検索(市民生活・税金)の中の届出・証明から08.戸籍の届出
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戸籍の届出

 

子供が生まれた時(出生届)


担当課市民課
届出期間出生日から14日以内(出生日を含む)
届出地父母の本籍地、届出人の所在地、出生地のいずれかの役所
届出人父または母、同居者、出産に立ち会った医師、助産師の順
必要なもの出生届(出生証明書付き)、母子健康手帳、国民健康被保険証(加入者のみ)、届出人の印鑑

              
※祖父母が使者として届け出る場合でも、届出人欄は必ず父または母の署名が必要です。
※子の名前は常用漢字、人名漢字、ひらがな、カタカナに限ります。
 

亡くなった時(死亡届)


担当課市民課
届出期間亡くなったことを知った日から7日以内
届出地死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡地のいずれかの役所
届出人親族、同居者、家主、地主又は家屋や土地の管理人の順
必要なもの死亡届(死亡診断書付き)、届出人の印鑑


※国民年金、国民健康保険、老人医療・乳幼児医療などの各医療、介護保険などの各手続
 きが発生します。死亡届を提出後で構いませんので、市民課までお問い合わせ下さい。
 

結婚する時(婚姻届)


担当課市民課
届出期間届けた日から法律上の効果が発生
届出地夫または妻の本籍地、夫または妻の所在地のいずれかの役所
届出人夫と妻
必要なもの婚姻届、夫妻双方の印鑑(結婚して姓が変わる方は旧姓の印鑑)、本籍地以外に届け出る場合は戸籍の謄本1通(例えば、夫の本籍地に出す場合は妻の戸籍謄本、夫妻双方の本籍地以外に出す場合は双方の戸籍謄本)

    
※婚姻届には、証人として夫妻以外の成人2名の署名が必要です。
※未成年者は父母の同意書が必要です。

本人確認を行います

 

離婚する時(離婚届)


協議離婚の場合


担当課市民課
届出期間届けた日から法律上の効果が発生
届出地夫妻の本籍地、夫または妻の所在地のいずれかの役所
届出人夫と妻
必要なもの 離婚届、夫妻双方の印鑑、本籍地以外に届け出る場合は戸籍の謄本1通

       
※協議離婚届には、証人として夫妻以外の成人2名の署名が必要です。
※未成年の子供がある時は親権者を定めてください。

本人確認を行います

裁判離婚の場合:詳しくは市民課までおたずねください


担当課市民課
届出期間調停成立・審判確定・判決確定の日から10日以内
届出地申立人の本籍地、申立人の所在地のいずれかの役所
届出人原則として申立人
必要なもの離婚届、届出人の印鑑、本籍地以外に出す場合は戸籍謄本、調停調書の謄本または審判や判決の謄本と確定証明書

 

本籍を移す時(転籍届)


担当課市民課
届出期間届けた日から法律上の効果が発生
届出地本籍地、転籍地、届出人の所在地のいずれかの役所
届出人戸籍の筆頭者と配偶者
必要なもの転籍届、筆頭者配偶者双方の署名及び印鑑、旧本籍地の戸籍謄本1通。(太宰府市内で 転籍する場合は不要です)


その他の届出については、市民課までおたずねください

このページに関する問い合わせ

部署: 市民課
電話番号: 092-921-2121
FAX番号: 092-921-1601

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※ 以下はアンケート記入欄です。回答が必要な場合は、直接担当課へお問い合わせください。

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