戸籍(謄・抄本、受理証明、身分証明等)に関する証明書
| 窓口 |
種類 |
手数料 (1通) |
申請できる人と必要なもの |
申請書 |
| 市民課 | 全部事項証明書(謄本) 個人事項証明書(抄本) | 450円
|
※いずれも窓口に来られる方の本人確認書類原本(下記参照)が必要です。印鑑は、自署できる場合は不要です。
| 申請書のダウンロード |
| 改製原戸籍謄本・抄本 | 750円 |
| 除籍謄本・抄本 | 750円 |
| 附票 | 300円 |
| 受理証明書 | 350円 |
| 身分証明書 | 300円 | ※身分証明書は、本人のみです。(代理の場合は委任状原本が必要です。) |
【本人確認書類】
① 運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードや身体障害者手帳などの顔写真付で、官公署が発行
したもの。(ただし、有効期限内に限る)
② 上記①のいずれもお持ちでない人は、
ア)年金手帳、健康保険証、介護保険証、後期高齢者医療証など
イ)学生証、法人が発行した社員証など
の内からア)、イ)を組み合わせて2種以上、若しくはア)を2種以上。
※戸籍関係の証明書は、本籍地の役所で発行します。
ただし、受理証明書だけは届出をした役所で発行します。
※次の要領で郵便請求できます
1)郵便請求用の戸籍証明申請書(196kbyte)
2)本人確認書類のコピー(運転免許証、パスポート、健康保険証や年金手帳などで氏名及び住所または生年月日がわかる箇所) 3)手数料分の定額小為替(郵便局で販売しています) 4)請求者の氏名と住所(住民票に登録されている現住所地に限ります。住民登録地以外に証明書をお送りすることはできません。)を記載し、切手を貼った返信用封筒 以上4点を市民課までお送りください。返信用封筒に貼って頂く切手の値段は通常80円ですが、重量オーバーのために切手が不足した場合は、「料金不足受取人払」の印を押印し、証明書をお返ししますのでご了承ください。
戸籍の種類について
戸籍は、個人の氏名、生年月日、身分事項などを記録しているもので、夫婦及び結婚していない子で構成されています。戸籍の最初に書かれている人を筆頭者といい、戸籍のある所を本籍地といいます。
婚姻の際に夫の氏を名乗る事とした場合は夫が、妻の氏を名乗る事とした場合は妻が筆頭者となります。筆頭者は死亡しても変わりません。
※戸籍関係の証明書は、本籍地の役所で発行します。 ただし、受理証明書だけは届出をした役所で発行します。
謄本(全部事項証明)と抄本(個人事項証明)の違い
謄本は戸籍の原本の全部を写し証明したものを、抄本は戸籍の原本の一部を写し証明したものをいいます。抄本は一般的に、構成員の中の一人を証明する場合が多いですが、二人や三人の証明もできます。
改製原戸籍とは
明治時代から現在まで、戸籍は戸籍法改正により数度作り変えられています。この作り変えられる前の戸籍を改製原戸籍といいます。
主な改製としては、昭和32年(1957年)の旧戸籍法から新戸籍法への作り変えがあります。これは、戸籍の編成単位を、それまでの「家」単位から「一組の夫婦と氏を同じくする子」を編成単位としたものです。
戸籍のコンピュータ化により戸籍を作り替えた場合にも、そのひとつ前の戸籍を「改製原戸籍」といいます。太宰府市では平成12年2月5日に実施しております。
なお、戸籍の中にいる人が婚姻・死亡・分籍などをした場合はその戸籍から除かれます。戸籍が改製された時にすでに除かれていた方々は、改製後の戸籍に記載されませんのでご注意下さい。
除籍とは
戸籍の中にいる人が婚姻・死亡・分籍などをした場合はその戸籍から除かれます。また、転籍をした場合は全員戸籍から除かれます。
こういった理由によって誰もいない状態の戸籍を除籍簿といいます。
なお、配偶者が存命の場合、その戸籍は除籍簿ではなく、死亡された方の除籍されたことが記載された現在戸籍となります。
附票とは
戸籍附表とは、本籍地の市区町村で戸籍と一緒に保管している書類で、その戸籍が作られてから(又はその戸籍に入籍してから)現在まで(又はその戸籍から除籍されるまで)の住所の履歴が記録されています。
身分(身元)証明書とは
身分(身元)証明とは、法律上の行為能力を有しているかどうかを証明するもので、具体的には「禁治産または準禁治産」「成年被後見人の登記」「破産宣告」の通知を受けていないことを証明するものです。
受理証明書とは
戸籍の届出(出生・婚姻・離婚など)の提出を受けた役所が、受理したことを証明するものです。