住民基本台帳ネットワークシステムについて
住民基本台帳ネットワークシステムとは、市区町村、都道府県、国を専用の情報通信網(ネットワーク)で結び、住民基本台帳の一部(氏名・生年月日・性別・住所・住民票コード)を、全国の行政機関が相互共有できるようにしたものです。これによって全国共通の本人確認が可能になり、行政機関への申請や届出の際に住民票の写し等の提出が不要となるといったサービスがスタートしています。
※ 住民票コードについて 平成14年8月5日から、ネットワークから迅速に情報を取り出すために、各人に住民基本台帳の記載事項として新たに追加された番号のことです。
(1)住民基本台帳法という法律で具体的に規定された行政事務にしか使用できず、民間が使用することは法律で禁止されています。また、コンピュータが自動的に決めるため、家族で連続しているようなことはなく、他人のコードから推測することもできません。
(2)住民票コードは変更できます。変更を希望される方は市民課までお尋ねください。ただし、番号の指定は出来ません。
(3)みなさんの住民票コードは、平成14年8月に一度通知書を送付してお知らせしていますが、も しその通知書をなくされるなどしてお分かりにならないときは、通知書の再交付手続きが必要です。窓口や電話などで職員が口頭でお答えすることはできません。
※ 住民基本台帳ネットワークシステムによる二次サービスについて 以下のサービスが平成15年8月25日からスタートしています
住民基本台帳カードの交付
住民基本台帳カードは高度なセキュリティ機能をもったICカードで、希望する方に住民登録している市区町村で発行します。有効期間は10年間です。このカードによって、住民票の写しの広域交付の際の本人確認、行政機関への本人確認情報の提供、転出転入手続きの簡素化などの利用が可能になります。また顔写真なし(バージョンA)と顔写真あり(バージョンB)があり、顔写真ありのものは運転免許証や旅券と同じく公的な身分証明書として利用することができます。また、国税電子申告等に便利な電子証明書(公的個人認証サービス)の取得にも利用できます。
| 申請できる人 |
本人または法定代理人(※15歳未満の方若しくは成年被後見人がカードを必要とする場合) なお、15歳以上20歳未満の方は本人に限らず法定代理人でも可
※法定代理人が申請する場合、戸籍謄本や成年後見人であることの証明が別途必要なことがあります。事前に市民課までご確認ください。 |
| 手数料 |
500円
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| 必要なもの |
(1) 窓口に来る方の有効期限内であるICカード運転免許証原本1点(※ただし、当該運転免許証の暗証番号を忘失していないこと)、または運転免許証、旅券や身体障害者手帳などの官公署が発行した本人顔写真付きの書類原本のいずれか1点及び健康保険証、後期高齢者医療証や介護保険証原本のいずれか1点、の計2点 (2) 申請書 (28kbyte) (3) 窓口に来る方の認印(※自署できないとき) (4) 証明写真1枚(バージョンBの場合のみ必要、縦4.5cm、横3.5cm、6カ月以内 に撮影したもの、正面・無帽・無背景、白黒可) ※スナップ写真の切り抜きは使用できません
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※カードを交付する際に、窓口で暗証番号(数字4けた)を登録していただきますので、あらかじめお考えのうえお越しください。
手続きの流れ
上表の「必要なもの(1)」をお持ちの方 「必要なもの(1)から(4)」を全て及び手数料をご持参のうえ(※(2)は市民課窓口にもあります)、市民課にお越しください。カードを即日交付します。ただし、受付から交付まで20分程度かかりますので、お時間に余裕を持ってお越しください。なお、後日申請人の住所地に受理通知を送付します。
上表の「必要なもの(1)」をお持ちでない方 ・ 「必要なもの(1)」以外をご持参のうえ、市民課にお越しください。受付のみ行います。 ・ 数日後、市民課から転送不要で郵送した照会書が申請人の住所地に届きます。 ・ 照会書、申請人の本人確認書類原本2点(有効期限内の健康保険証や各種医療証、年金手帳及 び預金通帳など)と認印(※自署できないとき)及び手数料をご持参のうえ、市民課窓口にお越 しください。カードを交付します。
※注意事項
・ 交付日時は原則、月曜日から金曜日(平日)で午前8時30分から午後5時までです。
・ カード記載内容(住所、氏名、性別、生年月日)を変更したときは、市民課で変更手続きが必要です。
・ 太宰府市から転出した場合、太宰府市交付のカードは廃止になります。引き続き必要な場合は、
太宰府市交付のカードはお返しのうえ、転入した住所地の役所にて交付手続きを新たにお取りく
ださい。
・ 住民票コードを変更したときは、カードは失効します。
・ カードを紛失した場合は、すぐに市民課(内線303、304)及び最寄の警察署までご連絡ください。
住民票の広域交付
住民登録している市区町村以外の役所で、住民票を取ることができます。
| 申請できる人 |
本人または同世帯員 (※代理人では申請できません) |
| 手数料 |
交付する市区町村によって異なります(太宰府市で交付するものは300円) |
| 必要なもの |
窓口に来る方の「官公署が発行した有効期限内の本人顔写真付きの書類」(運転免許証、旅券や身体障害者手帳など)または住民基本台帳カード |
※注意事項
・ 全国共通で交付できる日時は原則、月曜日から金曜日(平日)で午前9時から午後5時までです。
・ 本籍、筆頭者が省略された住民票になります。
・ システムの機器調整により交付できないことがあります。
・ 福島県矢祭町は住基ネットに不参加のため交付できません。
転出転入手続きの簡素化
転出届を郵送で行い(付記転出届)、転出証明書の交付を受けずに住民基本台帳カードを持って新住所地に転入届を行う(付記転入届)、という1回の窓口手続きで済みます。
手続きの流れ
・まず付記転出届を行います
同時に引っ越す世帯員の中に、住民基本台帳カードをお持ちの方がいる場合にできます。下記の申請書を市民課までお送りください。ただし、国民健康保険、各医療(乳幼児医療や後期高齢者医療など)、介護保険、子ども手当などを受けている世帯、小・中学生がいる世帯のなかには各課での手続きが必要な場合もありますので、事前に各課担当窓口にご確認ください。
・次に転入届を行います
付記転出届をした後、転入する市区町村の役所に、転入する本人または転入先の同世帯員が本人の住民基本台帳カードを持参します。カードは暗証番号入力により本人確認をした後、回収されますので、引き続きカードが必要な場合は新住所地で新たにカード交付申請を行ってください。付記転入届の取扱いができる日時は原則、月曜日から金曜日(平日)で午前9時から午後5時までです。