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外国人住民に係る住民基本台帳制度と新たな在留管理制度について


  平成24年7月9日から、住民基本台帳法の一部改正と、現行の外国人登録制度を廃止し、「出入国管理及び難民認定法」と「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」の一部改正が、実施されます。
 これにより、法務省から在留カードが交付される中長期在留者や特別永住者等の外国人住民にも、日本人と同様に住民票が作成されることになります。
 また、転出・転入の届出や在留資格の変更、在留期間の更新に伴う手続き方法も変わります。
 詳しいことについては、総務省や法務省のホームページをご覧ください。

  ・総務省外国人住民に係る住民基本台帳制度について
    http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu.html

  ・外国人住民の方にも住民票が作成されるようになります
    http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu_shousai01.html
  
  ・特別永住者のみなさんへ
    http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_2/index.html
  
  ・日本に在留する外国人のみなさんへ
    http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html

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部署: 市民課
電話番号: 092-921-2121
FAX番号: 092-921-1601

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