婚姻届(離婚届)の証人は誰になってもらえばいいのですか?
当事者に、婚姻(離婚)の意思があることを知っている方で、当事者以外の成年に達した方であれば、どなたでも証人になれます。(外国人も可です) 届書には、証人になる方ご本人に署名、押印をしてもらってください。(証人は2人必要です)
※ 以下はアンケート記入欄です。回答が必要な場合は、直接担当課へお問い合わせください。
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