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現在位置:太宰府市ホームページの中のよくある質問の中の市民生活・税金から不受理申出について
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質問

同意していないのに、夫(妻)が勝手に離婚届を出してしまいそうな時はどうしたらいいですか?

回答

 離婚届の「不受理申出書」を提出することにより、本人が窓口で免許証やパスポート等の本人確認書類を提示した上でないと受付がされないように、申出することができます。
 届出には、申し出するご本人が来庁し、本人確認書類が必要です。なお、申し出が不要となった場合は、取り下げの申請が必要となります。この場合も本人確認書類が必要です。
 離婚届に限らず、婚姻届・養子縁組届・養子離縁届・認知届についても、不受理申出ができます。
 受付時間は、開庁時間内となります。(平日8時30分から17時まで)詳しいことについては、市民課までお問い合わせ下さい。
 

このページに関する問い合わせ

部署: 市民課
電話番号: 092-921-2121
FAX番号: 092-921-1601

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