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現在位置:太宰府市ホームページの中のよくある質問の中の市民生活・税金から女性の待婚期間について
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質問

女性は離婚したあとすぐには再婚できないと聞いたのですが ?

回答

 女性には再婚禁止期間があり、民法の規定により夫の死亡や婚姻の解消後6ヶ月過ぎないと婚姻する事ができません。
 ただし、法律上の父の推定が重複する恐れがない次のような場合は、再婚禁止期間中でも婚姻することができます。
  ・再婚禁止期間中に出産した場合
  ・前の夫と再婚する場合
  ・夫が3年以上行方不明であり、かつ、それを理由とする裁判上の離婚が成立している場合

【父の推定とは】
 民法では、離婚後300日以内に生まれた子どもは、前の夫との間の子であるとされています。一方、婚姻から200日より後に生まれた子どもは、後の夫との間の子であるとされています。
 この再婚禁止期間がなければ、婚姻200日より後で、かつ、離婚後300日以内に子どもが生まれる場合があり、この場合法律的にどちらの子か推定できなくなります。
  このような状態を避けるために、再婚禁止期間が設けられています。  

このページに関する問い合わせ

部署: 市民課
電話番号: 092-921-2121
FAX番号: 092-921-1601

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