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現在位置:太宰府市ホームページの中のよくある質問の中の市民生活・税金から養子縁組届について
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質問

養子縁組したいのですが、戸籍の届出はどうしたらいいのでしょうか?

回答

 養子縁組とは、親子関係にない者の間に法律上親子関係を成立させる法律行為です。
 届出には、養子縁組届1通、養子になる人と養親になる人の戸籍謄本、届出人の印鑑、来庁される人の本人が確認できる書類が必要です。ただし、太宰府市に本籍がある人が、太宰府市に届け出る場合は、戸籍謄本は必要ありません。
 養子になる人が未成年者の場合は、家庭裁判所の許可が必要となる場合や、当事者に配偶者がある場合には、配偶者の同意が必要となる場合があります。
 詳しいことについては、市民課窓口にご相談ください。

このページに関する問い合わせ

部署: 市民課
電話番号: 092-921-2121
FAX番号: 092-921-1601

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