子供の親権者が決まらないのですが,空欄のまま離婚届を提出することはできますか?
親権者が定められていない離婚届は、受理する事ができません。必ず、父母のどちらが親権者になるかを決めて、届書内記入欄にご記入下さい。 お二人の話し合いで決められない場合は、家庭裁判所の調停等による方法があります。
※ 以下はアンケート記入欄です。回答が必要な場合は、直接担当課へお問い合わせください。
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