離婚しても結婚していた時の姓をそのまま名乗ることはできますか?
離婚届と同時若しくは離婚の日から3ヶ月以内に、「離婚の際に称していた氏を称する届」を出す事によって婚姻中の氏を名乗る事ができます。 離婚の日から3ヶ月を過ぎると、家庭裁判所で氏の変更許可を受ける事が必要になります。
※ 以下はアンケート記入欄です。回答が必要な場合は、直接担当課へお問い合わせください。
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