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現在位置:太宰府市ホームページの中のよくある質問の中の市民生活・税金から未成年の婚姻届について
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質問

未成年ですが、婚姻届を出すことはできますか?

回答

 男性は18歳、女性は16歳から婚姻することができます。
 ただし、未成年者の場合は父母の同意が必要です。婚姻届と一緒に「同意書」を提出してください。同意書は市民課窓口に備えています。
 また、当事者の一方のみが未成年者の場合、婚姻届の証人欄に未成年者の両親が署名、押印することで、同意書の代わりにする事ができます。

このページに関する問い合わせ

部署: 市民課
電話番号: 092-921-2121
FAX番号: 092-921-1601

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