未成年ですが、婚姻届を出すことはできますか?
男性は18歳、女性は16歳から婚姻することができます。 ただし、未成年者の場合は父母の同意が必要です。婚姻届と一緒に「同意書」を提出してください。同意書は市民課窓口に備えています。 また、当事者の一方のみが未成年者の場合、婚姻届の証人欄に未成年者の両親が署名、押印することで、同意書の代わりにする事ができます。
※ 以下はアンケート記入欄です。回答が必要な場合は、直接担当課へお問い合わせください。
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