質問
戸籍の届出人について決まりはありますか?
回答
戸籍の届出の届出人とは、届出書署名欄に署名、押印する方であり、届出を持参する人のことではありません。窓口に届書を持参する方は、使者としてどなたでもかまいません。
ただし、記載内容の修正は、届出人しかできないため、重大な誤りや記入漏れがある場合、受付できないこともありますので、ご注意下さい。
【婚姻届・離婚届】
(1) 届出人欄には、婚姻(離婚)するご本人が署名、押印してください。なお、受付の際に届書を持参された方の本人確認をいたしますので、本人確認書類(運転免許証、パスポート等)の提示をお願いします。
(2) 本人確認書類がなくても届書の受付は行いますが、届出人に対して届出があったことを後日郵便にてお知らせいたします。
【出生届】
(1) 届出人欄には、今回お生まれの赤ちゃんの、お父さんかお母さんが署名、押印をしてください。父、母連名での届け出もできますが、その場合はもう一方の親については届出書のその他欄に、氏名及び生年月日を記入してください。
【死亡届】
(1) 届出人欄には、亡くなった方のご親戚の方が署名、押印してください。
【転籍届】
(1) 届出人欄には、戸籍の筆頭者及び配偶者がそれぞれ署名、押印してください。
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