第17次住居表示整備事業
(1) 住居表示審議会の答申を経て、第17次住居表示整備事業について、新しい町界と町名の案を平成21年4月10日に告示しています。その関係資料は、告示日から平成21年5月10日までの間、市民課において一般に縦覧しました。
(2) 議会の議決を経て、新しい町界と町名が決まりました。(6月定例議会)
新しい町名⇒「宰都(さいと)」
(3) 議会の議決を受け、町の区域を新たに画する旨の告示を平成21年8月11日付で行いました。
(4) 建物の出入口(玄関)の位置及び住人がいるかどうかを確認するための現地調査を、市の委託業者が平成21年7月6日から7月下旬に行いました。
この調査により各戸の新しい住所の街区符号と住居番号を仮付番しました。
太宰府市 宰都○丁目(町名) ○番(街区符号) ○号(住居番号)
(5) 業者の調査内容(仮付番)に基づき市で精査をし、みなさんの新しい住所を決定し、平成21年9月15日に告示しました。
(6) 住民登録の届出をされている実施区域世帯のもとに、新しい住所のお知らせ(住居番号 決定通知書)を平成21年10月初旬に郵送しました。
(7) 新しい住所を表示するための住居番号表示板(プレート)などを、委託業者が街区の四隅や各戸に貼付しました。同時に今回の住居表示についてのくわしい内容を説明した冊子や無料ハガキも配布しました。
平成21年10月初旬から中旬
※無料ハガキ
新しい住所を親戚、知人や取引先などに通知するためのハガキです。
ハガキが不足する場合は、太宰府郵便局(電話923-0997)へご連絡ください。
なお、ハガキには住所変更以外のことは書くことができないのでご注意ください。
(8)住居表示実施
平成21年11月16日(月)
(9)新しい本籍のお知らせ(※変更になる方のみ)を郵送しました。
平成21年11月17日
(10) 各種住所変更などの手続き
実施日以降
各戸に配付した冊子にも紹介しておりますが、
1.自動的に変更されるので、手続きが不要なもの。
2.自動的に変更されないので、ご自分で手続きが必要なものがあります。
| 1について | 住民票、印鑑登録の住所、選挙人名簿、戸籍(本籍地の表示)、学齢簿などの公簿類、土地・建物などの不動産登記簿の表題部の所在地の表示、など |
| 2について | 土地・建物などの不動産登記簿の所有名義人の住所及び本店並びに会社法人の代表者の住所、公的年金受給者の住所、運転免許証の住所・本籍、車検証の住所、許可・認可・免許及び登録証などの住所、生命・損害保険及び預貯金口座の住所、私的に契約されているものの住所・本籍など |
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※郵便番号は次のようになりました。
住居表示実施後は(平成21年11月16日から)宰都一丁目と宰都二丁目は、818−0139 になっています。
住所と本籍地の表示の例
住所(住民票)の表示
今までの住所の表示 太宰府市大字○○△△番地□□
↓
新しい住所の表示 太宰府市宰都○丁目○番○号
本籍(戸籍)の表示
今までの本籍の表示 太宰府市大字○○100番地100
↓
新しい本籍の表示 太宰府市宰都○丁目100番地100
注意
※ 今回の住居表示実施時(平成21年11月16日)に土地の地番が存在していなかった場合は変更されていません。ただし、本籍を変更する届(転籍届といいます。手数料は要り ません。)をしていただければ、本籍地の表示を変えることができます。 例1) 今までの本籍地:太宰府市大字国分1000番地
住居表示実施時に「大字国分1000番地」という土地が分筆により枝番が付され「大字国分1000番地1」と「大字国分1000番地2」になったため、「大字国分1000番地」が存在しなかった場合には、本籍地(戸籍)の表示は変更されず、今までどおり「太宰府市大字国分1000番地」のままです。 |
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例2) 今までの本籍地:太宰府市大字通古賀999番地 住居表示実施時に「大字通古賀999番地」という土地が分筆などがなく、そのまま「大字通古賀999番地」が存在し、その土地が新しく「宰都○丁目」に属する場合には、本籍地(戸籍)の表示は変更され、新しい本籍地は「太宰府市宰都○丁目999番地」になります。 |
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よくある質問