質問
選挙運動はいつからいつまで行えるのですか。
回答
選挙運動は公示(告示)日に立候補届出が受理されたときから、投票日の前日までの間に限り行うことができます。立候補届出前の選挙運動は全て事前運動として禁止されます。
【参考】 選挙の公示(告示)日
・衆議院議員の選挙 投票日の12日前
・参議院議員の選挙 〃 17日前
・県知事の選挙 〃 17日前
・県議会議員の選挙 〃 9日前
・市長の選挙 〃 7日前
・市議会議員の選挙 〃 7日前
お問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
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