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滞納に関する語句の説明

督促 納期限内に納付が確認できない場合には、その納期限後20日以内に、 督促状を発送し、未納となっている税金の納付の督促を行います。
市では、太宰府市税条例第21条の規定に基づき、この督促状1通につき、100円の督促手数料が徴収されます。


注意事項

  1. 督促状発送までには、納付の確認をしておりますが、納期限を過ぎて納付した場合には行き違いとなる可能性もあります。あらかじめご了承ください。
  2. 納期限を過ぎて納付する場合は、別途督促料及び延滞金がかかることがあります。
  3. 口座振替で納付されている場合、納期限の期日及び振替口座の残高の確認をお願いします。
  4. 口座振替で納付されている場合、残高不足の場合にも督促状が送付されます。口座振替は一度限りですので、督促状で納付してください。
  5. 納付されていないのに、督促状が送付されない場合等はご連絡ください。

延滞金 金額が2,000円以上の市税等について、納期限内に納付がない場合には、地方税法の規定に基づき、納期限の翌日から納付日までの期間の日数に応じて、年14.6%(ただし、納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間については地方税法の規定による率、上限7.3%)が、延滞金として、本税に加算されます。
滞納処分 督促状を発した日から起算して、10日を経過した日(発送日から数えて11日目)までに完納されないときは、地方税法の規定に基づき、滞納処分に着手しなければならないこととなります。

このページに関する問い合わせ

部署: 納税課
電話番号: 092-921-2121
FAX番号: 092-921-1601

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