公売中止って何ですか
公売は、滞納者の差押財産を市が売却し、その代金を市税に充てる制度ですので、売却(買受代金の納付)前までに滞納税額が完納された場合等は、公売は中止されます。落札された場合であっても、買受代金の納付の前に公売が中止された場合は、その公売財産を購入できないこととなります。この場合、入札やせり売りの際に納付された公売保証金は返還いたします。
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