質問
延滞金について教えてください。
回答
納期限を過ぎてから納付すると、その遅延した税額及び期間に応じて延滞金が加算されます。納期限までに納めた人との公平を保つために、本税に加算して徴収しています。
延滞金の計算方法
納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、税額(税額に1,000円未満の端数があるとき、又は税額の全額が2,000円未満のときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に年14.6%(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3%(ただし、前年11月末現在の基準割引率及び基準貸付利率に4%を加算した割合が、7.3%に満たないときは、当該割合を平成12年1月1日以降の期間について適用する。))の割合を乗じて計算した金額に相当する金額。(延滞金額に100円未満の端数があるとき、またはその金額が1,000円未満であるときは切り捨てます。)