国民保護法・太宰府市国民保護計画について
国民保護法とは
日本が緊急事態に直面したとき、国や地方公共団体が国民の生命・財産を守るため、全力をつくすのが当然です。そのため、自然災害などに対しては従来から災害対策基本法や災害救助法、市町村では地域防災計画などにより、その手段や方法が定められてきました。ただ人為的な災害、つまり日本が外部から侵略されたときや武力攻撃を受けたときの対処法制は諸外国と異なり、戦後半世紀以上にわたって未整備でした。そこで2003年から2004年にかけて一連の有事法制が制定されました。国民保護法はそのひとつで、武力攻撃から国民の生命及び財産を保護し、国民の生活や経済に与える影響を最小限にとどめるため、国、都道府県及び市町村の具体的な役割分担、公共機関の役割、国民保護措置を実施するための体制の整備などについて定めています。
武力攻撃事態が起きたとき、国と地方公共団体はどのような役割分担をするのですか?
日本が武力攻撃を受けたとき、その対処の全てに主要な役割を担うのは国です。一方、日頃から住民の生命・財産の保護に責任を持っている地方公共団体も国の方針の下、重要な役割を果たすべきなのはいうまでもありません。
緊急事態における国と地方公共団体の役割分担については、武力攻撃事態対処法第7条で「国においては武力攻撃事態等への対処に関する役割を担い、地方公共団体においては、武力攻撃事態等における当該地方公共団体の住民の生命、身体及び財産の保護に関して、国の方針に基づく措置の実施その他適切な役割を担う」ことになっています。つまり、緊急事態に際して、国は国家防衛に専念し、地方公共団体は地域住民の安全確保に当たるという役割分担の原則が明記されております。