介護保険・制度と認定申請について
介護保険制度のあらまし
本格的な高齢社会を迎え、介護が必要な高齢者が急速に増えています。また、介護する人の高齢化も進み、家族だけで介護することは難しくなってきています。介護保険は、老後の最大の不安要因である介護を社会全体で支える社会保障制度です。
介護保険制度のあらまし
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第1号被保険者 |
第2号被保険者 |
| 加入する人 |
65歳以上の人 | 40歳から64歳までの医療保険に 加入している人 |
サービスが 利用できる人 |
1. 寝たきりや認知症などで常時介護が必要な状態
2. 常時の介護は必要ないが家事や身じたくに支援が必要な状態 | 初老期における認知症、脳血管障害など老化にともなう病気によって介護が必要になった人 |
| ※事前に要介護度の認定を受ける必要があります |
| 保険料 |
市町村ごとに設定 | 加入している医療保険の算定方法に基づいて設定 |
| 納付方法 |
年金が年額18万円以上の人は年金から差引き、 その他の人は個別に納付書で納めます | 医療保険の保険料に加算して 一括で納めます |
| 利用料 |
介護サービスを利用したときは、かかった費用の1割を負担します。施設入所の場合は介護サービス費の1割の他に食費も負担します |
要介護度別の心身状態(目安)と在宅サービス限度額
| 要介護度 |
心身の状態 |
在宅サービス限度額 |
| 要支援1 |
日常生活の能力は基本的にあるが、入浴等に一部介助が必要 予防サービスにより生活機能が維持又は改善する可能性が高い状態
| 49,700円 |
| 要支援2 |
立ち上がりや歩行が不安定で、排泄、入浴等に一部介助が必要 予防サービスにより生活機能が維持又は改善する可能性が高い状態 | 104,000円 |
| 要介護1 |
立ち上がりや歩行が不安定。排泄、入浴など一部介助が必要 | 165,800円 |
| 要介護2 |
起き上がりが自力では困難。排泄、入浴などで一部または全体の介助が必要 | 194,800円 |
| 要介護3 |
起き上がり、寝返りが自力でできない。排泄、入浴、衣服の着脱などで全体の介助が必要 | 267,500円 |
| 要介護4 |
排泄、入浴、衣服の着脱など多くの行為で全面的に介助が必要 | 306,000円 |
| 要介護5 |
生活全般について全面的に介助が必要 | 358,300円 |
※支給限度額の範囲内で利用額の1割を負担します。(金額は平成22年4月1日現在)
介護サービスの利用
介護サービスを利用するには手続きが必要です。手続きの順序に沿って、内容をご説明します。
1.要介護認定の申請
介護サービスを利用を希望される人は、まず介護保険の被保険者証を添えて、高齢者支援課に要介護認定の申請をします。申請は本人や家族の他、成年後見人、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者や、介護保険施設にも依頼することができます。
※窓口来庁できない人については、ホームページより申請書がダウンロードできますので、記入のうえ介護
保険被保険者証を添えて郵送することもできます。
2.認定調査
市の調査員や調査を委託した事業所の介護支援専門員が、申請した高齢者のご家庭を訪問し、日常生活の動作や心身の状態、家族の介護状況などを聞き取り調査をします。
3.要介護度の認定
訪問調査とかかりつけ医師の意見書をもとに、介護が必要か、またどの程度必要か(「要介護度」といいます)について介護認定審査会で審査を行います。
市では、筑紫野市・大野城市・春日市・那珂川町と共同で介護認定審査会を設置して、公平な認定に努めています。
4.要介護度
要介護度には、「要支援1」、「要支援2」、「要介護1」から「要介護5」まであり、その程度に応じて介護サービスの利用限度額が設けられています。
なお、「非該当」と認定された人は介護保険のサービスは利用できません。
5.認定結果の送付
申請後、約1カ月で認定結果が送付されます。
サービスを利用する際は、まず居宅支援事業者又は地域包括支援センターと契約する必要があります。
契約後、事業所のケアマネージャーが本人、家族等の希望に応じて介護サービス計画書(ケアプラン)を作成し、サービス利用開始となります。