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平成21年度から23年度の介護保険料について
平成12年度に創設された介護保険制度は、事業計画に基づき3年ごとに見直しとなります。 65歳以上のみなさまにお納めいただく平成21年度から平成23年度までの介護保険料が決まりましたので、 お知らせいたします。
太宰府市の介護保険の状況
介護保険は、制度の定着とともにサービス利用者も増加し、市民生活にとって欠かせない制度となりました。 本格的な高齢化社会を迎え、現在太宰府市人口の5人に1人は65歳以上の高齢者であり、さらに平成26年には4人に1人が高齢者となることが予測されています。高齢化の進行により、必要となる介護サービス量も比例して増加することもあり、太宰府市の介護給付費も伸び続けている状況であります。 また近年は介護現場では深刻な人手不足となり、介護に携わる職員の待遇改善が緊急の課題となりました。 その対応策として、平成21年4月より介護事業者に携わる報酬の3%増額が決定しています。 さらに、国から示されている介護にかかる給付費用に対する65歳以上の皆さんの負担率も、人口の割合によって算出することと定められているため、平成18年度から20年度の19%から、平成21年度から23年度は20%となることに決定しています。
平成21年度から23年度の介護保険料基準額
太宰府市としては、介護保険事業会計をより効率的に運用していくために、介護にかかる給付費用を適正に支出することを目的として、事業者等に対して指導を行っています。(介護給付適正化事業) さらに、介護報酬の増額に伴い、その分の費用が必要となることから、それに連動した介護保険料の急激な上昇を抑える目的で国から交付される、臨時特別交付金の活用を行います。 しかしながら、以上のような情勢をかえりみて、平成21年度から23年度の太宰府市においての介護サービスの総給付量を的確に見込んだ結果、介護保険料基準額を4,440円に改定させていただくこととなりました。 みなさまのご理解とご協力をお願いします。
介護保険料基準額
| 平成18年度から20年度の基準額 |
平成21年度から23年度の基準額 |
| 4,280円/月 | 4,440円/月 |
所得に応じた、よりきめ細かい保険料設定に変わります
市県民税が世帯全員に課税されていない人(従前の第1・2・3段階)については、保険料額を据え置きます。 さらに、今回の改定にあたっては保険料を算定するもととなる所得段階を見直し、従前の6段階から、9段階設定とします。主な変更点は以下のとおりです。
- 世帯の中に市県民税が課税されている人がいるが、被保険者本人に市県民税は課税されておらず、かつ年金収入等が80万円以下の場合、保険料の額を従前より軽減します。(第4段階特例)
- 市県民税が被保険者本人に課税されており、かつ合計所得金額が200万円未満の人については、税制改正で新たに税負担が発生し、それに伴い保険料段階が上昇する場合がありましたが、その負担軽減を目的として、保険料の額を従前より軽減します。(第5段階)
- 所得に応じて公平に負担を求めるとの観点から、市県民税が被保険者本人に課税されており、かつ合計所得 金額が500万円を超える人について、従前を上回る保険料額を新たにお願いすることとなります。(第8段階)
平成21年度から23年度の介護保険料一覧表
| 所得段階 |
年額 |
月額 |
判定基準 |
| 第1段階 |
25,680 | 2,140 | 生活保護の受給者・老齢福祉年金の受給者で、世帯全員が住民税非課税 |
| 第2段階 |
25,680 | 2,140 | 世帯全員が住民税非課税で、本人の公的年金等収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下 |
| 第3段階 |
38,520 | 3,210 | 世帯全員が住民税非課税で、本人の公的年金等収入額と合計所得金額の合計額が80万円超 |
第4段階 (特例) |
48,000 | 4,000 | 世帯員に住民税課税者がおり、かつ本人が住民税非課税で公的年金等収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下 |
第4段階 (基準額) |
53,280 | 4,440 | 世帯員に住民税課税者がおり、かつ本人が住民税非課税で公的年金等収入額と合計所得金額の合計額が80万円超 |
| 第5段階 |
58,680 | 4,890 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が200万円未満 |
| 第6段階 |
69,240 | 5,770 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が200万円以上300万円未満 |
| 第7段階 |
79,920 | 6,660 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が300万円以上500万円未満 |
| 第8段階 |
92,400 | 7,700 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が500万円以上 |
平成23年4月1日から市県民税・所得税を申告していない人や転入者に対する暫定賦課の金額が変わります。
65歳以上の人の介護保険料額は、前年の所得をもとにした市町村民税の課税状況等で算定されます。 市県民税・所得税を申告していない人や、市外から転入された人で所得が不明な人の介護保険料は、計算の基礎となる所得を把握する資料がありませんので、いったん暫定的に基準額である第4段階(月額4,440円/年額53,280円)で決定し、お知らせします。 その後、税申告をされたり、転入前に住んでいた市町村に所得等の確認がとれた時点で、保険料を改めて算定し、額が変わる場合には、変更のお知らせをお送りします。
市県民税・所得税の申告をまだ済まされていない世帯の人はご注意ください。
平成22年中の収入等の申告をされていない人は、税務課または税務署にて速やかに申告されるようにお願いします。障害年金・遺族年金のみ受給されている人も申告が必要です。 だたし、所得税の確定申告をされた人、年末調整をされた所得や控除額に変更のない人、公的年金等以外(老齢基礎年金以外)に収入がなく、年金支払者から市に支払報告書が提出されている人は申告不要です。 なお、平成23年度の介護保険料納入通知書・年金差引開始通知書を6月中旬にお送りしますので、納付方法・保険料額をご確認ください。
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