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介護保険料の納付方法について

介護保険料額について

高齢者支援課・税務課

 40歳以上の皆さんはすべて介護保険の加入者になり、保険料を負担するようになります。
 40歳から64歳までの皆さんと、65歳以上の皆さんは保険料の計算が異なりますので、下表を参考ください。

65歳以上の皆さんの保険料額(平成21年から23年度)
世帯及び課税内容 保険料額
・ 生活保護受給者
・ 老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税

2,140円
(年額25,680円)
・ 世帯全員が住民税非課税で、本人の公的年金等
 収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下

2,140円
(年額25,680円)
・ 世帯全員が住民税非課税で、本人の公的年金等
 収入額と合計所得金額との合計額が80万円超

3,210円
(年額38,520円)
・ 世帯員に住民税課税者がおり、かつ本人が住民税
 非課税で、公的年金等収入額と合計所得金額の
 合計額が80万円以下

4,000円
(年額48,000円)
・ 世帯員に住民税課税者がおり、かつ本人が住民税
  非課税で、公的年金等収入額と合計所得金額の
 合計額が80万円超
 
4,440円
(年額53,280円)
・ 本人が住民税課税で、合計所得金額が200万円
    未満

4,890円
(年額58,680円)
・ 本人が住民税課税で、合計所得金額が200万円
  以上300万円未満

5,770円
(年額69,240円)
・ 本人が住民税課税で、合計所得金額が300万円
  以上500万円未満

6,660円
(年額79,920円)
・ 本人が住民税課税で、合計所得金額が500万円
    以上

7,700円
(年額92,400円)
40歳から64歳の皆さんの介護保険料
 社会保険等 国民健康保険

険 
    職場で加入している健康保険(健保組合・共済組合等)で定めた保険料を、医療保険といっしょに納めます。  市で定めた保険料を、該当する年齢の人数分、国民健康保険税に加算して、国民健康保険税として
納めます。



65歳以上の皆さんの介護保険料納付について

高齢者支援課・納税課<納付>

・ 老齢・障害・遺族の各基礎年金受給額が月額15,000円以上あるみなさまは、年金からの差引きとなります。
  なお、年金差引きに該当するみなさまは、口座振替を選択することはできません。
 (年金を受給されているみなさまでも、65歳到達後や、転入された場合は、年金保険者との連絡調整に6ヶ月
  から1年の期間を要しますので、その間は納付書払いとなります。)

・  年金差引き以外のみなさまは納付書払いとなり、各納期限までに指定金融機関にて納めていただきます。
  納期限を過ぎれば、保険料の他に延滞金、督促手数料も納めていただくこととなります。
  納め忘れをなくすために、便利な口座振替をご利用ください。


収納取扱金融機関


筑紫農業協同組合、福岡銀行、西日本シティ銀行、福岡中央銀行、りそな銀行、みずほ銀行、筑邦銀行、
佐賀銀行、九州労働金庫、ゆうちょ銀行、とびうめ信用組合

保険料納付月一覧
 
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
年金差引
(年6回)偶数月
××××××
納付書払い
(年8回)
6月から翌年1月
 ×× ×× 

このページに関する問い合わせ

部署: 高齢者支援課
電話番号: 092-921-2121
FAX番号: 092-921-1601

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※ 以下はアンケート記入欄です。回答が必要な場合は、直接担当課へお問い合わせください。

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