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介護保険料の納付方法について
介護保険料額について
40歳以上の皆さんはすべて介護保険の加入者になり、保険料を負担するようになります。 40歳から64歳までの皆さんと、65歳以上の皆さんは保険料の計算が異なりますので、下表を参考ください。
65歳以上の皆さんの保険料額(平成21年から23年度)
| 世帯及び課税内容 |
保険料額 |
・ 生活保護受給者 ・ 老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税 | 2,140円 (年額25,680円) |
・ 世帯全員が住民税非課税で、本人の公的年金等 収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下 | 2,140円 (年額25,680円) |
・ 世帯全員が住民税非課税で、本人の公的年金等 収入額と合計所得金額との合計額が80万円超 | 3,210円 (年額38,520円) |
・ 世帯員に住民税課税者がおり、かつ本人が住民税 非課税で、公的年金等収入額と合計所得金額の 合計額が80万円以下 | 4,000円 (年額48,000円) |
・ 世帯員に住民税課税者がおり、かつ本人が住民税 非課税で、公的年金等収入額と合計所得金額の 合計額が80万円超 | 4,440円 (年額53,280円) |
・ 本人が住民税課税で、合計所得金額が200万円 未満 | 4,890円 (年額58,680円) |
・ 本人が住民税課税で、合計所得金額が200万円 以上300万円未満 | 5,770円 (年額69,240円) |
・ 本人が住民税課税で、合計所得金額が300万円 以上500万円未満 | 6,660円 (年額79,920円) |
・ 本人が住民税課税で、合計所得金額が500万円 以上 | 7,700円 (年額92,400円) |
40歳から64歳の皆さんの介護保険料
| | 社会保険等 |
国民健康保険 |
保 険 料 |
職場で加入している健康保険(健保組合・共済組合等)で定めた保険料を、医療保険といっしょに納めます。 | 市で定めた保険料を、該当する年齢の人数分、国民健康保険税に加算して、国民健康保険税として 納めます。 |
65歳以上の皆さんの介護保険料納付について
・ 老齢・障害・遺族の各基礎年金受給額が月額15,000円以上あるみなさまは、年金からの差引きとなります。 なお、年金差引きに該当するみなさまは、口座振替を選択することはできません。 (年金を受給されているみなさまでも、65歳到達後や、転入された場合は、年金保険者との連絡調整に6ヶ月 から1年の期間を要しますので、その間は納付書払いとなります。)
・ 年金差引き以外のみなさまは納付書払いとなり、各納期限までに指定金融機関にて納めていただきます。 納期限を過ぎれば、保険料の他に延滞金、督促手数料も納めていただくこととなります。 納め忘れをなくすために、便利な口座振替をご利用ください。
収納取扱金融機関
筑紫農業協同組合、福岡銀行、西日本シティ銀行、福岡中央銀行、りそな銀行、みずほ銀行、筑邦銀行、 佐賀銀行、九州労働金庫、ゆうちょ銀行、とびうめ信用組合
保険料納付月一覧
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4月
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5月
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6月
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7月
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8月
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9月
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10月
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11月
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12月
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1月
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2月
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3月
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年金差引 (年6回)偶数月
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○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
納付書払い (年8回) 6月から翌年1月
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× | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
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