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質問

介護保険のサービスはどのような時に利用できるのですか?また、利用の手続きはどのようにするのですか?

回答

介護保険では、寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)になったり、家事や身じたくなど、日常生活に手助け(支援)が必要な状態(要支援状態)になったときに、介護保険によるサービスを利用することができます。利用の手続きは次のとおりです。
1.今お住まいの市町村の窓口に、介護保険の被保険者証を添えて利用の申請をします。
2.市町村の職員または、市町村の委託を受けた介護支援専門員が訪問して介護を必要とする人の心身の状況を調査します。(認定調査)
3.市町村が設置する介護認定審査会において、認定調査の結果と主治医の意見書をもとに介護が必要かどうか、また、どの程度介護が必要かを審査します。
4.市町村において介護が必要と認定されると本人の希望を尊重して、介護支援専門員(ケアマネジャー)が、利用するサービスの種類や回数などその内容を示した介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、スムーズに利用できるよう関係各機関と調整します。なお、本人がケアプランを作成することもできます。

このページに関する問い合わせ

部署: 高齢者支援課包括支援センター係
住所: 太宰府市通古賀197-3
電話番号: 092-929-3211
FAX番号: 092-929-3206

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