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特別児童扶養手当とは 


精神または身体が障害の状態(政令で定める程度以上…別表第3参照)にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。

1 特別児童扶養手当を受けられる人


日本国内に住所があり、精神又は身体に別表に該当する程度の障害を有する児童を監護している父か母、又は父母に代って、その児童を養育している人に支給されます。
次のいずれかに該当するときは、手当は支給されません。
(1)対象児童が、日本国内に住所を有しないとき。
(2)対象児童が、障害を支給事由とする公的年金(障害児福祉手当は年金ではありません)を受けることができ
るとき。
(3)対象児童が、児童福祉施設等(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く)に入所しているとき。

所得による支給の制限

定められた額以上の所得があるときは手当が支給されません。


2 手当の月額(平成23年4月から)

支給額は、次のとおりです。平成22年全国消費者物価指数の実績値の公表により、平成23年4月から0.4%引き下げられています。
重度障害児(1級)1人につき 50,550円
中度障害児(2級)1人につき 33,670円

3 手当の支払


(1)手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
(2)11月、4月、8月(各月とも11日【ただし、支払日が、金融機関の休日に当たる場合は、その直前の営業日】)の3回、支払月の前月分(11月期については、8月から11月分)までが、指定された金融機関口座に 振り込まれます。

4 手当を受ける手続・いろいろな届出


児童扶養手当制度と同じですが、添付書類については、診断書が必要です。(用紙は各市区町村にあります)
なお、療育手帳(A判定)又は判定書(重度以上)・身障手帳(別表第3の各号のいずれかに該当する事が明
らかの場合)をお持ちの方は診断書を省略できます。(ただし、内部障害の場合は、診断書が必要)

※ 対象児童が、手当を受給中に児童福祉施設(入所施設)や心身障害者更正援護施設(入所施設)等に入所した場合は、手当は支給されません。
必ず、各市区町村の窓口(特別児童扶養手当担当)でその旨を申し出てください。
手続きをしないと、入所月にさかのぼって返納しなければなりませんので、注意してください。
なお、施設を退所された場合は、あらためて新規申請手続きをしないと、手当は支給されません。

5 再判定


(1)証書にしめされている再判定時期には、再認定請求が必要です。
(2)各市区町村の窓口に連絡してください。
(3)再判定をしないと、特別児童扶養手当の更新手続きができなくなる場合があります。

6 療育、身体障害の相談


最寄の児童相談所、各市区町村の身障・特別児童扶養手当担当課等にご相談ください。

7 特別児童扶養手当の支給に関する法律別表第3

1級
1 両眼の視力の和が0.04以下のもの
2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4 両上肢のすべての指を欠くもの
5 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7 両下肢を足関節以上で欠くもの
8 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
10 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
11 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められるもの

2級
1両眼の視力の和が0.08以下のもの
2両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3平衡機能に著しい障害を有するもの
4そしゃくの機能を欠くもの
5音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
6両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
7両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
8一上肢の機能に著しい障害を有するもの
9一上肢のすべての指を欠くもの
10一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
11両下肢のすべての指を欠くもの
12一下肢の機能に著しい障害を有するもの
13一下肢を足関節以上で欠くもの
14体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

(備考) 視力の判定は、万国式視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定
     する。   
 

8 所得制限限度額表


手当を受けようとする人、その配偶者又は同居の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年(1月から6月までに請求する人については前々年)の所得が次表の額以上であるときには、手当は支給されません。所得は課税台帳で確認します。

扶養親族等の数 本 人
(単位:円)
配偶者及び扶養義務者
(単位:円)
0人 4,596,0006,287,000
1人 4,976,0006,536,000
2人 5,356,0006,749,000
3人 5,736,0006,962,000
以降1人につき  380,000
   加算
 213,000
   加算
加算額
老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき100,000
特定扶養親族1人につき250,000
扶養親族が2名以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)60,000


主な控除障害者270,000円
特別障害者400,000円
寡婦(夫)270,000円
特例寡婦350,000円
勤労学生270,000円
配偶者特別控除330,000円(満額の場合)等

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電話番号: 092-921-2121
FAX番号: 092-921-3667

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