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子ども手当


子ども手当認定通知書及び振込通知書を郵送しました。

1月19日までに子ども手当の手続が完了した受給者に、子ども手当「認定通知書」と「振込通知書」(2月10日振込予定分)を郵送しましたので、ご確認をお願いします。
昨年の9月末時点で子ども手当の受給資格がある人で、子ども手当の手続がまだお済みでない場合は、3月30日(必着)までに申請をすれば、平成23年10月分からの手当を遡って受けることができます。なお、10月以降に太宰府市に転入をした人・お子さんが生まれた人については、15日以内に申請が必要ですので、速やかに手続をお願いします。
※公務員の人が子ども手当の手続を行う場合は、勤務先にお尋ねください。

子ども手当の目的

次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援することを目的に、中学校修了(15歳に達した後最初の3月31日)までの児童を養育している人に手当を支給するものです。

子ども手当のしくみ

支給の対象

子ども手当は、日本国内に住所があって、中学校修了前までの児童を養育している人に支給されます。
※お子さんが海外に住んでいる場合は、留学の場合を除き、手当は支給されません。
※お子さんが児童養護施設などに入所している場合は、原則として施設の設置者が手当を受け取ることになります。

支給額

平成23年10月分から平成24年3月分
対象児童1人あたり0歳から3歳未満(3歳に達した
月)まで
月額15,000円(一律)
3歳から小学校修了前(12歳に
達した後最初の3月31日)まで
月額10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生(15歳に達した後最初の
3月31日まで)
月額10,000円(一律)

手当の支払

手当の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。
なお、手当は原則として、年3回(2月、6月、10月)各支給月の前月分までを支払います(次回、6月に支払う手当は、平成24年2月・3月分です。4月以降の子ども手当については、国において今後決定される予定)。
※1月20日以降に手続をされた方の振込については、3月12日又は26日を予定しています。

手続について

子ども手当認定請求

出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、子ども手当を受給するには、市役所子育て支援課(公務員の場合は勤務先)に子ども手当認定請求書 (53kbyte)pdf  」「記入例  (87kbyte)pdfの提出が必要です。
「子ども手当認定請求書」は請求者の住所がある市区町村の窓口への提出となります。
「子ども手当認定請求書」を提出し、市区町村等の認定を受けなければ、子ども手当を受ける権利は発生しません。
子ども手当は、原則として認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
なお、転入又は災害等やむを得ない理由により認定請求ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。
(注)子ども手当の受給資格者は、子どもを監護し、かつ、生計を同一にする父又は母等です。父母に養育されていない子どもについては、子どもを監護し、かつ、生計を維持する方となります。

子ども手当認定請求に必要な添付書類等
健康保険証の写し等
請求者が被用者(サラリーマン等)である場合に提出 ※国民年金加入の場合は必要ありません。
請求者の銀行等の口座番号がわかるもの
この他、必要に応じて提出する書類があります。(養育する児童と別居している場合等)
※添付書類は、認定請求の後日に提出しても結構です。

届出の内容が変わったとき


1. 他の市区町村に住所が変わるとき

他の市区町村に住所が変わる場合には、太宰府市での子ども手当の受給資格が消滅します。転出後の市区町村で手当を受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要となります。
手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

2. 子ども手当の額が増額されるとき

現在、子ども手当を受けている人が、出生などにより支給の対象となる児童が増えたときには、額改定認定請求書  (32kbyte)pdf」「記入例 (63kbyte)pdf  の提出が必要です。
この場合、額改定認定請求をした日の属する月の翌月分から子ども手当の額が増額されますので、手続きが遅れないようご注意ください。

3. 子ども手当の額が減額されるとき

現在、子ども手当の支給対象となっている児童の一部が支給の対象に該当しなくなった場合(3月31日の到来により支給対象となる期間を終えた場合を除く)や児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童が減ったときには額改定認定請求書 (32kbyte)pdf を提出してください。

4. 子ども手当の支給が終わるとき

現在、子ども手当の支給対象となっている児童のすべてが、転出等により支給対象に該当しなくなった場合(3月31日の到来により支給対象となる期間を終えた場合を除く)や児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童がいなくなったときには、受給事由消滅届 (27kbyte)pdfを提出してください。

5.  受給者の方が公務員になったとき

公務員の場合は、勤務先から子ども手当が支給されることとなりますので、市役所子育て支援課に受給事由消滅届  (27kbyte)pdfを提出するとともに、勤務先に「認定請求書」の提出が必要になります。

6. 受給者の方が同じ太宰府市内で住所を変わったとき又は養育している児童の住所が変わったとき

住所変更届 (18kbyte)pdfを提出してください。

7. 受給者の方又は養育している児童の名前が変わったとき

氏名変更届 (18kbyte)pdfを提出してください。

8. 振込先口座を変更したいとき(金融機関支店統廃合も含む)

支払金融機関変更届 (28kbyte)pdfを提出してください。
※子ども手当の受給者名義の口座に限ります。子どもや配偶者名義の口座への変更はできません。

子ども手当の趣旨にご理解をお願いします

子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給するものです。子ども手当を受給された方には、子ども手当の趣旨に従って、子ども手当を用いなければならない責務が法律上定められています。
子どもの将来の夢は何ですか?子ども手当は、子どもの健やかな育ちのために、子どもの将来を考え、有効に用いていただきますよう、よろしくお願いいたします。
(なお、万一、子どもの育ちに係る費用である学校給食費や保育料等などを滞納しながら、子ども手当が子どもの健やかな育ちと関係のない用途に用いられることは、法の趣旨にそぐいません。子ども手当の趣旨について十分にご理解をいただきますよう、よろしくお願いします。)

子ども手当の寄附について

子ども手当の全部又は一部の支給を受けずに、これをお住まいの市区町村に寄附して、子ども・子育て支援の事業のために活かしてほしいという人には、簡便に寄附を行うことができる手続きもありますので、ご関心のある人は、お問い合わせください。

このページに関する問い合わせ

部署: 子育て支援課
電話番号: 092-921-2121
FAX番号: 092-921-3667

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